○御杖村立学校職員の営利企業への従事等の制限に関する規則
(令和6年10月1日教育委員会規則第10号)
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。)第17条の規定に基づき、営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他団体の役員以外の地位及び法38条第2項の規定に基づき、教育長の許可の基準を定めることを目的とする。
(地位)
第2条 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位を次のとおり定める。
(1) 顧問
(2) 評議員
(3) 前2号に準ずる職
(許可の基準)
第3条 学校職員(以下「職員」という。)が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員及び前条各号に定める地位を兼ね、又は自ら営利企業を営む場合の教育長の許可の基準を次のとおり定める。
(1) 単に名目的なものであって、学校の職務の遂行に支障をきたさず、かつ、職員の占める職と密接な関係がないと認められる場合
(2) 職務の遂行に支障をきたさない範囲において、教育長が特殊の事情があると認めた場合
第4条 職員が報酬を得て事業若しくは事務に従事する場合の教育長の許可の基準を次のとおり定める。
(1) 法第33条に規定する信用失遂行為の発生のおそれがないものであって、職務の遂行に支障をきたさず、かつ、職員の占める職と密接な関係がないと認められる場合
(2) 前号の場合において、職員の占める職と密接な関係がある場合においても、教育長が特殊の事情があると認めた場合
(3) 職員団体の業務に専ら従事する場合
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1
兼業許可申請書(許可書)