○御杖村税等のコンビニエンスストア収納事務委託に関する規則
(令和6年3月31日規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条及び第173条の2の規定に基づき、御杖村の村税及び使用料等の収納事務の一部を委託するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(コンビニ収納事務の種類)
第2条 コンビニ収納事務の取扱費目は、次に掲げるものとする。
(1) 村県民税(普通徴収)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 水道料金
(6) し尿運搬手数料
(委託の基準)
第3条 村長は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に、公金の収納に係る事務を委託することができる。
(1) 地方自治法第243条の2第1項に規定する公金事務(次号において「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。
(2) その人的構成等に照らして、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
(委託の契約)
第4条 村長は、収納事務を収納代行事業者に委託する場合は、契約期間、委託内容、委託料その他委託に関する必要事項を記載した委託契約書により行わなければならない。
(収納の方法)
第5条 収納事務の委託を受けた収納代行事業者(以下「受託者」という。)は、提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、村長の発行する納入通知書により、村税等を現金で収納しなければならない。ただし、納入通知書が、次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。
(1) バーコードの印字がないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 額、氏名その他記載事項が訂正、若しくは改ざんされたもの、又は不明瞭なもの
2 受託者は、取扱店において村税等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、これを納入者に交付しなければならない。
(収納した村税等の払込方法)
第6条 受託者は、前条の規定により収納した村税等を、村長の指定する期日までに御杖村指定金融機関に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により収納した村税等の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、村長の指定する期日までに村長に提出しなければならない。
(検査)
第7条 村長は、必要があると認めるときは、コンビニ収納事務の処理の状況について、受託者に対し、報告を求め、又は検査を行うことができる。
(受託者の義務)
第8条 受託者は、コンビニ収納事務の実施に際して知り得た個人情報若しくはコンビニ収納事務に係る情報を目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
2 受託者は、コンビニ収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに村長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 受託者等は、収納した村民税等に係る納入通知書等の証拠書類を整理し、当該村税等を収納した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、コンビニ収納事務の委託について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。