○御杖村政策推進課設置要綱
(令和6年4月1日告示第84号)
(設置)
第1条 御杖村行政組織条例(平成27年御杖村条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、臨時の組織として次の課を置く。
政策推進課
(政策推進課の事務分掌)
第2条 政策推進課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 重要施策の調査、企画及び推進に関すること。
(2) 公共交通に関すること。
(3) 移動支援に関すること。
(4) 情報政策に関すること。
(事務分掌の細分)
第3条 前条に規定する事務分掌の細分は、次の表に定めるとおりとする。
事務分掌事務分掌の細分
(1)重要施策の調査、企画及び推進に関すること。(1)-1総合計画・総合戦略策定に関すること。
(1)-2旧小学校利活用に関すること。
(1)-3ドクターヘリポートに関すること。
(1)-4エネルギー政策に関すること。
(2)公共交通に関すること。(2)-1村内交通に関すること。
(2)-2地域公共交通に関すること。
(3)移動支援に関すること。(3)-1移動支援に関すること。
(4)情報政策に関すること。(4)-1情報管理に関すること。
(4)-2情報化の推進に関すること。
(事務分掌の調整)
第4条 条例及び御杖村行政組織規則(令和6年御杖村規則第3号。)で規定する事務分掌と、前2条で規定する事務分掌に重複する事務がある場合は、適宜調整をおこなうものとする。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。