○御杖村議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
(令和6年12月2日条例第31号)
(趣旨)
第1条 この条例は、御杖村議会議員(以下「議員」という。)の職責及び議会への村民の信頼の確保を鑑み、議員が村議会の会議等の長期欠席により職務を果たせない場合又は村民の信頼に反し議員としての職責を果たせない場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、御杖村議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第14号。以下「議員報酬等条例」という。)の特例を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 議会の会議等 次に掲げるものをいう。
ア 定例会及び臨時会の本会議
イ 御杖村議会委員会条例(平成31年条例第1号)の規定により設置された委員会の会議
ウ 御杖村議会会議規則(昭和45年議会規則第1号)第128条に規定する協議又は調整を行うための会議
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項の規定による議員の派遣
(2) 長期欠席 議員が療養、長期不在、自己都合その他の事由により、議会の会議等を欠席した日から次に議会の会議等に出席した日の前日までの期間(以下「欠席期間」という。)が90日を超えた場合の欠席をいう。
(議員報酬の減額)
第3条 議員が議会の会議等を長期欠席した場合における議員報酬の額は、議員報酬等条例の規定により支給されるべき議員報酬の額から、当該議員報酬の額に次の表の左欄に掲げる欠席期間の区分に応じ、同表の右欄に定める減額割合を乗じて得た額を減じた額とする。
欠席期間
減額割合
90日を超え180日以下であるとき。100分の20
180日を超え365日以下であるとき。
100分の30
365日を超えるとき。100分の50
2 前項の規定は、欠席期間が90日を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から議会の会議等に出席した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで適用する。ただし、長期欠席の事由が療養によるものであって、議員が当該長期欠席の事由が消滅した旨を議長に届け出て、当該届出を議長が受理したときは、議長が受理した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで適用する。
3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、減額される月(以下「減額月」という。)の初日から末日までの間に減額割合が異なる場合の議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割りにより計算する。
(期末手当の減額)
第4条 議員報酬等条例第7条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)の前6月以内の期間において長期欠席があるときの期末手当の額は、同条例の規定にかかわらず、同条例の規定により受けるべき期末手当の額から、基準日の前6月の期間の現日数を基礎として、当該基準日の前6月以内の期間における長期欠席の日数に応じて日割りにより計算して得た額を減じた額とする。
(適用除外)
第5条 次に掲げる事由により議員が議会の会議等を欠席したときは、前2条の規定は適用しない。
(1) 公務上の災害又は通勤による災害(奈良県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成20年奈良県市町村総合事務組合条例第28号)に規定する認定を受けた場合に限る。)
(2) 議員の出産(出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間)
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者である場合
(4) その他議長がやむを得ないと認める場合
(議員報酬の支給停止)
第6条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、拘留その他その身体を拘束される処分を受けたとき又は公訴の提起を受けたときは、当該処分を受けた日から解かれる日まで、その月の現日数を基礎として日割りにより議員報酬の支給を停止する。
2 前項の規定により議員報酬の支給を停止する場合において、その月の議員報酬の支給日が差し迫っていることにより当該支給を停止することができないとき、又は既にその月の議員報酬が支給されているときは、翌月以降の議員報酬又は期末手当から当該支給を停止すべき額を控除するものとする。ただし、議員の辞職その他の理由により翌月以降の議員報酬又は期末手当から該当支給を停止すべき額を控除することができないときは、当該控除することができないことにより生じた過払金の返還を求めないものとする。
(期末手当の支給停止)
第7条 基準日において、前条第1項の規定により議員報酬の支給が停止されている議員の当該基準日に係る期末手当は、支給を停止する。
(停止している議員報酬及び期末手当の支給)
第8条 第6条第1項又は前条の規定により支給を停止している議員報酬及び期末手当は、当該支給の停止の理由となった刑事事件につき公訴を提起しない処分があったとき、又は当該支給の停止の理由となった刑事事件の無罪判決が確定したときは、無罪判決が確定した日の属する月の翌月の議員報酬の支給日に支給する。当該議員が辞職等によりその資格を失っているときも、また同様とする。
(停止している議員報酬及び期末手当の不支給)
第9条 第6条第1項又は第7条の規定により支給を停止している議員報酬及び期末手当は、当該支給の停止の理由となった刑事事件につき有罪判決が確定したときは、議員報酬等条例第3条又は同条例第7条の規定にかかわらず、支給しないものとする。
(減額等の効力)
第10条 この条例の規定により議員報酬又は期末手当を減額し、支給を停止し、又は支給しないこと(以下「議員報酬等の減額等」という。)とされた議員が再び議員の資格を得た場合は、前任期中の議員報酬等の減額等の効力は及ばない。
(疑義の決定)
第11条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が議会運営委員会に諮って決定する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。