○御杖村こころとからだの健康づくり推進協議会設置要綱
(令和6年4月1日告示第78号)
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく御杖村健康増進計画(以下「増進計画」という)、食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項の規定に基づく御杖村食育推進計画(以下「食育計画」という)及び自殺対策基本法(平成18年法律第85号)の基本理念及び同法第3条に基づく御杖村自殺予防対策計画(以下「自殺予防計画」という)に基づき、本村の健康づくり、食育及び自殺予防対策に関する施策を総合的かつ効果的に推進することを目的として、御杖村こころとからだの健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 増進計画、食育計画及び自殺予防計画の策定、推進及び評価に関すること。
(2) 増進計画、食育計画及び自殺予防計画の普及啓発に関すること。
(3) 地域保健、学校保健及び職域保健連携推進に関すること。
(4) 食育の連携推進に関すること。
(5) 自殺予防対策推進に関すること。
(6) その他御杖村のこころとからだの健康づくり施策に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員16名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱し、又は任命する。
(1) 保健及び医療関係機関の代表者
(2) 学識経験を有する者
(3) 福祉関係機関の代表者
(4) 教育関係機関の代表者
(5) 産業関係機関の代表者
(6) 職域保健関係機関の代表者
(7) 前各号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、役職により委嘱され、又は任命された委員がその役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1名置き、委員の互選により定める。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会務を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、第2条に規定する事項を審議するため、必要な者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉課において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。