○御杖村後援名義の使用に関する取扱要綱
(令和6年7月16日告示第74号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、御杖村(以下「村」という。)の後援名義使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(後援名義使用の承認基準)
第2条 村長は、後援名義使用の申請のあった事業の内容が次の各号のいずれにも該当するものについて承認するものとする。
(1) 公共の福祉の増進及び地域の発展に寄与すると村長が認めるもの
(2) 公共性を有するもの
(3) 営利を目的としないもの
(4) 特定の政党若しくは政治的団体又は特定の宗教のための活動でないもの
(5) 特定の主義主張の浸透を図ることを目的としないもの
(6) 入場料、出品料、参加費等参加者の負担を求める場合は、その額が社会通念上相当な額であるもの
(7) 開催の場所は、公衆衛生、災害防止等について必要な設備を有し、又は処置が講じられたものであるもの
(8) 行政運営に支障をきたさないもの
(後援名義使用の申請)
第3条 後援名義使用の承認を受けようとする事業の主催者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を村長に提出して、その承認を受けなければならない。
(1) 後援名義使用承認申請書(様式第1号)
(2) 事業の内容が確認できる書類
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 前項に規定する後援名義使用の申請は、事業開始の1か月前までに行わなければならない。
(後援名義使用の承認及び不承認)
第4条 村長は、後援名義使用の承認を決定したときは、申請者に対し、後援名義使用承認決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 村長は、前項の場合において、必要と認めたときは条件を付すことができる。
3 村長は、後援名義使用の不承認を決定したときは、申請者に対し、後援名義使用不承認決定通知書(様式第3号)により、不承認の理由を明記して通知するものとする。
(後援名義使用の承認後の内容変更)
第5条 前条による後援名義使用の承認の決定を受けた者は、その承認に係る事業の内容等に変更が生じた場合は、速やかに村長に届け出るものとする。
(後援名義使用の承認取消し)
第6条 村長は、申請者が虚偽その他不正の方法により後援名義使用の承認を受け又は次に掲げる事項に該当したと認めたときは、その後援名義使用の承認を取り消すものとする。
(1) 第4条第2項に規定する承認の条件に違反したとき。
[第4条第2項]
(2) 第5条に規定する変更後の事業の内容等が不適当と認めたとき。
[第5条]
2 村長は、前項の規定により後援名義使用の承認の取消決定をしたときは、当該決定を受けた者に対し、後援名義使用承認取消通知書(様式第4号)により取消しの理由を明記して通知するものとする。
(報告書の提出)
第7条 村長は、事業完了後、特に必要と認める場合は、後援名義使用の承認を受けた者に事業完了報告書の提出を命ずることができる。
2 前項の命を受けた者は、事業完了後1か月以内に、報告書に事業の完了が確認できる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(免責)
第8条 後援名義の使用によって生ずる損害については、村は一切の責任を負わないものとする。
(庶務)
第9条 後援名義使用の取扱に関する庶務は、第2条第1号に規定する事務又は事業を主管する課室等において処理し、所管の明確でないものについては総務課において処理する。
[第2条第1号]
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年8月1日から施行する。