○御杖村こども家庭センター設置運営要綱
(令和6年4月1日告示第72号)
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、全ての妊産婦・子育て世帯・子どもの福祉に関して包括的な支援を行うことを目的に、御杖村こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置し、その運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(名称及び事務所)
第2条 こども家庭センターの名称及び事務所は次のとおりとする。
(1) 名称 御杖村こども家庭センター
(2) 事務所 御杖村大字菅野1581番地 老人福祉センター内
(業務内容)
第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行い、切れ目のない一体的な支援を実施することとする。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項に規定する業務
(2) 母子保健法第22条第1項に規定する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務
(対象者)
第4条 こども家庭センターのおける支援の対象者は、村内に住所を有する全ての妊産婦・子育て世帯・子どもとする。
(職員)
第5条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長 組織全体を統括することとし、保健福祉課長を充てることとする。
(2) 統括支援員 母子保健・児童福祉に関する双方の業務を支援することとし、センター長と兼任することができる。
(3) その他 必要に応じて専門的知識を有する職員を置くことができるものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(御杖村子育て世代包括支援センター設置要綱の廃止)
2 御杖村子育て世代包括支援センター設置要綱(平成29年3月30日告示第21号)は、廃止する。
(御杖村子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱の廃止)
3 御杖村子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱(令和3年4月1日告示第118号)は、廃止する。