○御杖村教職員住宅管理規則
(令和6年2月9日教育委員会規則第16号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、御杖村教職員住宅の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「住宅」とは、御杖村立学校に勤務する教職員等に賃貸するため本村が管理する教職員住宅をいう。
(住宅の名称等)
第3条 住宅の名称及び位置は次のとおりとする。
名 称 | 位 置 |
御杖村教職員住宅 A号
| 御杖村大字菅野368番地
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御杖村教職員住宅 B号
| 御杖村大字菅野368番地
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(入居者の資格)
第4条 住宅に入居することができる者は、御杖村立学校に勤務する教職員等で通勤に著しく不便な事情にあるものとする。
2 前項に規定する者以外であっても、教育委員会が特に必要であると認める場合は、入居することができるものとする。
(入居申込み)
第5条 住宅に入居しようとする者(以下「入居申込者」という。)は、教職員住宅入居申込書(様式第1号)を御杖村教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。
(入居者の決定)
第6条 教育長は、前条の申込書を受理し、入居を決定したときは、入居承認書(様式第2号)を入居申込者に交付するものとする。
(入居届)
第7条 入居承認書を受けた者(以下「入居者」という。)は、入居承認書に記載された入居可能日以降速やかに当該住宅に入居し、入居届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(使用料)
第8条 入居者は、その月の使用料を毎月末日までに納入しなければならない。
2 使用料は、月額16,000円とする。
3 前項の規定にかかわらず、御杖村パートタイム会計年度任用職員の外国人英語指導助手が入居する場合における使用料は、教育委員会が別に定める。
4 使用期間が1箇月に満たない場合は、日割計算とする。算出した額が、10円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。
(使用料の減免)
第9条 教育長は、必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(住宅の使用上の義務)
第10条 入居者は、住宅を正常な状態で維持できるよう注意を払い使用しなければならない。
2 入居者は、住宅を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、直ちにその状況を教育長に届け出なければならない。
3 入居者は、前項の場合において、その責めに帰すべき事由により住宅を滅失し、損傷し、又は汚損したときは遅滞なく原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(維持費の負担)
第11条 次に掲げる費用は、入居者が負担しなければならない。
(1) 電気及び水道使用料
(2) 塵芥の処理に要する経費
(3) 破損したガラス、戸の入替え等、構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(4) その他入居者が負担することが適当と認められる費用
(許可事項)
第12条 入居者は、次に掲げるいずれかに該当する場合は、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
(1) 住宅の模様替え又は増改築をしようとするとき。
(2) 住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。
(退去の届出等)
第13条 入居者は、住宅を退去しようとするときは、その10日前までに退去届(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の届出を受理したときは、住宅の検査を行うものとする。
3 入居者は、前条の規定による住宅の模様替え、増改築及び敷地内に設置した工作物等については、前項の検査のときまでに、自己の費用で原状回復を行うことを原則とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日より施行する。