○御杖村妊産婦及び新生児訪問指導実施要綱
(令和6年3月29日告示第26号)
(目的)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第11条及び第17条から第19条までの規定に基づき実施する訪問指導等について必要な事項を定め、妊産婦及び新生児等の健康保持と増進を図り、もって母子保健の向上に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、村とする。
(対象者)
第3条 村内に在住する妊婦及び産後1年を経過しない者とし、次に掲げる者は、特に重点を置くものとする。
(1) 初回妊娠の者
(2) 高年初産婦
(3) 妊娠高血圧症候群(後遺症を含む。以下同じ。)及びその他出産に支障を及ぼすと思われる疾病の既往歴のある者
(4) 多胎妊娠の者
(5) 未熟児又は異常児を分娩したことがある者
(6) 生活環境上特に訪問指導を必要とする者
(7) 妊娠届出遅延者、健康診断未受診者等保健に対する関心が薄い者
(8) 妊娠高血圧症候群、異常妊娠等の妊産婦で、主治医から連絡があった者
(9) このほか、特に村長が認める者
2 村内に在住する新生児とし、次に掲げる者は特に重点を置くものとする。ただし、特段の理由があると認められる場合は、生後1か月を超える乳児及びその保護者を対象とすることができる。
(1) 第1子
(2) 妊娠中母体に異常のあった新生児
(3) 異常分娩で出生した新生児
(4) 出生時に仮死等の異常のあった新生児
(5) 強い黄疸だんその他の異常のある新生児
(訪問指導者)
第4条 訪問指導者は、次に掲げる者とする。
(1) 保健師
(2) 助産師
(指導内容)
第5条 妊婦に対する訪問指導の内容は、次のとおりとする。
(1) 妊娠月、週数及び分娩予定日を知らせ、妊娠確認時の諸検査及び定期健康診査、母親学級等の意義を認識させ、これらを漏れなく受けるよう指導すること。
(2) 妊娠、分娩、産褥じょく及び育児に関する具体的な知識を与えること。
(3) 医師、助産師等に連絡を要する流・早産、妊娠高血圧症候群等の妊娠経過中の異常兆候を妊婦自身の注意により発見し得るよう指導すること。
(4) 妊娠中の生活上の注意、特に家事の処理方法、勤務又は自家労働の場合の労働に関する具体的な指導を行うこと。
(5) 栄養所要量を基に日常生活にかなった栄養の摂取及び食生活全般にわたって指導し、貧血、妊娠高血圧症候群、過剰体重増加等の防止に関する指導を行うこと。
(6) 妊娠中の口腔衛生、歯科健康診査受診の励行等について指導すること。
(7) 母乳栄養の重要性を認識させ、その確立のために必要な乳房及び乳頭の手当について指導すること。
(8) 精神の健康保持に留意し、妊娠、分娩及び育児に対して不安の解消に努めるよう指導すること。また、早期に相談機関を活用して問題解決を図るよう指導すること。
(9) 妊娠届、母子健康手帳、健康保険の給付、育児休業給付制度、出生届、低体重児の届出等の各種制度について指導すること。
(10) 健康診査の結果については、医療機関から村への連絡を密にするよう協力を求めるとともに、有所見者への保健指導の徹底を図ること。
(11) 分娩に対する身体的及び精神的準備を備えさせ、また、分娩場所の選定、分娩時における家族の役割及び分娩を担当する医師又は助産師との連絡方法並びに分娩施設への交通手段、既に幼児がいる場合の保育その他の注意事項等について指導すること。
2 産婦及び新生児に対する訪問指導の内容は次のとおりとし、新生児の両親その他の家族に対し行うものとする。
(1) 出産後早期の母乳栄養を勧め、その確立を図ること。特に初産の者に対しては、乳房の手当、母乳分泌の増量及びその維持・安定、授乳技術並びに授乳婦の栄養と食生活について指導すること。
(2) 産婦に対して、産褥の経過の概要とそれに応じた生活上の注意(身体の清潔、休養、運動、就労の時期及び栄養の摂取、旅行等)及び精神安定の必要性について指導すること。
(3) 新生児の発育及び発達と観察事項、保育環境の調整及び新生児の清潔、保温、感染防止等育児について指導すること。
(4) 早期治療によって発症及び死亡の予防が期待される先天異常を早期発見し、適切な処置を講ずるよう指導すること。必要なものについては、療育指導を行うように努めること。
(5) 必要に応じ、療育の指導、養育医療、育成医療、療育の給付、施設入所その他社会資源の活用等について指導すること。
(訪問指導の回数等)
第6条 各訪問指導の回数は、1回とする。ただし、引き続き支援が必要と認められる場合はこの回数を超えて訪問することができるものとする。
(訪問指導後の措置)
第7条 訪問指導の結果、疾病又は異常を発見したときは、速やかに医療機関に受診させる等の適切な措置を講ずるものとする。
(未熟児訪問指導との関連)
第8条 未熟児が出生したときは、一般新生児と同じく第5条及び第6条に準じ訪問指導を行うことができるものとする。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。