○御杖村地域おこし協力隊インターン等設置要綱
(令和5年11月22日告示第100号) |
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(設置)
第1条 人口減少、高齢化等が進む、本村において地域外の人材を招致してその定着を図るとともに、若者等の定住及び地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、御杖村地域おこし協力隊インターン及びおためし地域おこし協力隊(以下「協力隊インターン等」という。)を設置する。
(協力隊インターン等の種類)
第2条 協力隊インターン等は、次の各号に掲げる者のことをいう。
(1) 地域おこし協力隊インターン(以下「インターン」という。)
(2) おためし地域おこし協力隊の隊員(以下「おためし隊員」という。)
(活動)
第3条 協力隊インターン等は、御杖村地域おこし協力隊設置要綱(平成28年4月御杖村告示第30号)第5条に規定する地域おこし活動を行うものとする。
(委嘱要件)
第4条 協力隊インターン等は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等(地域おこし協力隊推進要綱に係る「特別交付税措置に係る地域要件確認表」)に住民票を有する者。ただし、おためし隊員についてはこの限りではない。
(2) 普通自動車免許を有する者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項に該当しない者
(4) 心身ともに健康で、過疎地域の地域おこし活動に意欲と情熱があり、地域住民とともに積極的に活動できる者
(委嘱期間等)
第5条 インターンの委嘱期間は、2週間以上3カ月以下とし、延長はしないものとする。
2 おためし隊員の委嘱期間は、2泊3日以上2週間未満とし、延長はしないものとする。
(身分及び活動形態等)
第6条 インターンは、村の委嘱を受け、地域おこし活動の対価として、報償費の支給を受けるものとする。ただし、村との雇用契約は存在しないものとする。
2 おためし隊員は、村の委嘱を受け、地域おこし活動の無料体験を行うものとする。
3 協力隊インターン等の活動日数等に関する諸条件については、別途募集要項等で定める。
4 村長は、協力隊インターン等に次に掲げる行為があったときには、委嘱を取り消すことができる。
(1) 法令若しくは協力隊インターン等の義務に違反し、又は常態として地域おこし活動を怠っているとき。
(2) 心身の故障のため、地域おこし活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めたとき。
(3) 地域おこし活動に必要な適格性を欠いたとき。
(4) 協力隊インターン等としてふさわしくない非行があったと認めたとき。
(5) 第8条に規定する服務に違反したとき。
[第8条]
5 協力隊インターン等がやむを得ず委嘱期間満了前に退職しようとするときは、速やかに村長へ申し出なければならない。
(報償費等)
第7条 前条第1項に規定するインターンの報償費は、1活動日あたり12,000円を上限とする。
(服務)
第8条 協力隊インターン等は、その活動を行うに当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 協力隊インターン等は、地域おこし活動を行う地域において、地域住民その他関係者との信頼関係の保持に努めなければならない。
(2) 協力隊インターン等は、活動の状況について活動日誌(様式第1号又は様式第2号)に記録し、村長へ報告しなければならない。
(守秘義務)
第9条 協力隊インターン等は、御杖村個人情報保護条例(平成25年9月9日条例第18号)を遵守するとともに、その活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(村の役割)
第10条 村は、協力隊インターン等の活動が円滑に実施できるように、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 協力隊インターン等の活動計画の作成協力
(2) 協力隊インターン等の地域活動に関する調整
(3) 協力隊インターン等が地域活動を行う受入先等との調整
(4) 前各号に掲げるもののほか、協力隊インターン等の地域活動に関して必要な事項
2 村長は、協力隊インターン等の地域活動を支援するため、前項の業務のほか必要な事務を法人又は団体(以下「委託法人等」という。)に委託することができる。委託の内容については、この告示によらず委託法人等との協議により決定し契約するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、協力隊インターン等の活動等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年11月22日から施行する。