○御杖村産後ケア事業実施要綱
(平成30年4月1日告示第92号)
(趣旨)
第1条 この告示は、出産により、体調や子育てに関する悩み等を抱えやすい産婦に対し、助産師による相談支援を行うことで、産婦等の孤立感の解消を図るとともに、安心して子育てができる支援体制を確保するため、退院後の産婦並びにその新生児及び乳児(以下「母子」という。)に対して助産師の家庭訪問による産後ケア事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、村とする。
(事業の対象者)
第3条 産後ケア事業の対象者は、村の住民基本台帳に記録されている母子であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為の必要な者を除く。
(1) 産後の身体機能回復に不安を持ち、保健指導を必要とする者
(2) 育児不安が強く、保健指導を必要とする者
(3) 地域の保健・医療・福祉・教育機関等の情報から村が必要と認める者
(4) その他村長が支援が必要と認める者
(実施事業)
第4条 本事業は、利用者の居宅等において実施するものとし、次に掲げるものとする。
(1) 母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導に関すること。
(2) 母親の心理的ケアに関すること。
(3) 乳房のケア及び適切な授乳が実施できるための指導に関すること。
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談に関すること。
(5) その他生活全般において必要な事項に関すること。
(事業の実施場所)
第5条 本事業は利用者の居宅において実施するものとする。
(利用の回数)
第6条 本事業を利用することができる回数は、1回の出産につき原則1回とする。
(利用者負担)
第7条 本事業の利用に関する費用は、無料とする。
(継続支援)
第8条 事業の実施の結果、継続支援を要する者に対しては、次の支援を行うものとする。
(1) 助産師による継続支援(授乳指導、乳房ケア、その他の指導)
(2) 保健師による継続支援
(3) 必要に応じた関係機関との連携
(記録の整備)
第9条 事業者は、事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(個人情報の保護)
第10条 村長及び事業者は、事業の実施に当たっては、個人情報の漏えい防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。