○御杖村乳幼児健康診査実施要綱
(令和6年3月29日告示第25号)
(目的)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により、乳幼児の健康の保持及び増進を図るため、健康診査及び相談(医療機関に委託して実施するものを除く。以下「健診」という。)を実施することについて必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 実施主体は村とする。
(実施対象者)
第3条 実施対象者は村内に住所を有する乳幼児とする。
(健康診査の実施)
第4条 乳幼児健康診査は、村における乳幼児の健康状態、その他各種疾病の発生状況を勘案し、実施の有無、実施の時期、健康診査項目を決定する。
2 健康診査は、医師、歯科医師、保健師、栄養士、歯科衛生士、心理士等により実施する。
3 健康診査の方法は医師、歯科医師、保健師、栄養士、歯科衛生士、心理士で行う集団方式又は個別方式とする。
4 村長は、実施会場において担当者が問診することにより受診者の状況を把握するとともに、健康診査票に医師が健康診査の結果を記入して、村長が保管し、事後の保健指導等に活用する。
5 健康診査においては、母子健康手帳の内容を参考とし、それまでの発達状況等を確認するとともに、実施した健康診査の結果について同手帳に記入する。
(受診票)
第5条 村長は、健康診査を実施するため、乳幼児健康診査受診票及び乳幼児精密健康診査受診票を交付するものとする。
(健康診査の内容)
第6条 本制度における健康診査の内容は、次のとおりとする。
(1) 乳幼児健康診査
ア 問診及び診察
イ 身体計測
ウ 尿化学検査(試験紙等による判定量検査)
エ 栄養指導
オ 保健指導
カ 歯科指導
キ 発達検査
(2) 乳幼児精密健康診査
専門医療機関等における診察及び診断に必要な検査
(事後指導)
第7条 事後指導においては、事後指導票を作成し、事後指導及び措置の内容について記載する。
2 健康診査の結果、経過観察、精密健康診査、処置又は医療等が必要とされた者に対しては、適切な事後指導を行う。育成医療の給付、療育の給付等医療の給付が適用される場合には、手続等を指導する。
(周知徹底)
第8条 村長は、各種の広報機能を利用し、あらかじめ診査の趣旨及びその他必要な事項についての周知徹底に努める。
(関係機関との連携)
第9条 村長は、健康診査の実施にあたり、保健所、医師会と十分に連携をとり、計画の策定、事業の実施について協力を求めるとともに、健康診査後の診断の確定、事後指導にあたっては、できる限り専門医の技術的援助のもとに健康診査の質の向上が図られるよう保健所、医師会及びその他関係機関との連携を図る。また、福祉事務所、教育委員会等関係諸機関との緊密な連絡のもとに、事業の効果的な推進を図る。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。