○御杖村母子健康手帳交付要綱
(令和6年1月1日告示第1号)
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条の規定による妊娠の届出及び法第16条の規定による母子健康手帳の交付について必要な事項を定めるものとする。
(妊娠の届出)
第2条 法第15条の届出は、様式第1号の妊娠届出書を村長に提出して行うものとする。
(母子健康手帳の交付)
第3条 村長は、前条の規定により妊娠届出書を受理したときは、当該届出者に法第16条第1項の規定により母子健康手帳を交付するものとする。
(母子健康手帳の追加交付)
第4条 前条の規定により母子健康手帳の交付を受けた者が、多胎妊娠であったときは、村長に申し出なければならない。
2 村長は、前項の申出があったときは、多胎児の数に応じ、母子健康手帳を追加して交付するものとする。
(母子健康手帳の再交付)
第5条 第3条又は前条第2項の規定により母子健康手帳の交付を受けた者が当該母子健康手帳を紛失、若しくは著しく損傷した場合は村長に再交付を申請することができる。
附 則
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
妊娠届出書