○御杖村第一種銃猟免許取得等補助金交付要綱
(令和5年9月1日告示第85号)
(趣旨)
第1条 この告示は、野生鳥獣による農林水産物及び生活環境への被害軽減を図るため、第一種銃猟免許及び銃砲の所持許可を取得した者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付について御杖村補助金交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象者)
第2条 交付対象者は、次の各号に掲げる全ての条件を満たす者とする。
(1) 御杖村に住所を有し、村税及び公共料金を滞納していない者
(2) 第一種銃猟免許及び銃砲所持許可を新たに取得した者(更新は除く。)
(3) 奈良県猟友会御杖支部の会員であるか、狩猟免許(第一種銃猟免許)及び銃砲所持許可を取得したのち奈良県猟友会御杖支部に入会し、有害鳥獣駆除活動等に貢献することができる者
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 狩猟免許取得関連経費
ア 狩猟免許予備講習に要する受講料
イ 第一種銃猟免許受験に要する手数料
(2) 銃砲所持関連経費
ア 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の手数料
イ 教習資格認定申請に要する手数料
ウ 猟銃用火薬類等譲受許可申請に要する手数料
エ 教習射撃場での射撃に関する教習の受講料
オ 銃砲所持の許可の申請に要する手数料
(3) 猟銃等購入経費
ア 銃砲の所持の許可を受けた猟銃の購入に要した費用
イ 銃砲の所持の許可を受けた猟銃及びその装弾の保管庫の購入に要した費用
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内とし、交付対象者一人当たりの補助上限額は100,000円とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 申請予定者が補助金の交付申請をしようとするときは、第一種銃猟免許を取得した日又は鉄砲所持許可を取得した日のいずれか遅い日の翌日から起算して30日以内に第一種銃猟免許取得等補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 取得した狩猟免状及び銃砲所持許可証の写し
(2) 経費の領収書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 村長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、必要な事項を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、第一種銃猟免許取得等補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(交付請求)
第7条 申請者は、前条の交付決定通知書を受けたときは、第一種銃猟免許取得等補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第8条 申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、村長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この告示に定める事項に違反したとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この告示は、令和5年9月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係) 第一種銃猟免許取得等補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係) 第一種銃猟免許取得等補助金(交付・不交付)決定通知書

様式第3号(第7条関係) 第一種銃猟免許取得等補助金交付請求書