○御杖村健康診査及びがん検診事業実施要綱
(令和5年4月1日告示第92号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、生活習慣病等の早期発見及び早期治療の促進を図り、もって村民の健康の増進に寄与するため、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定等に基づき行う検診及び健康診査(以下「検診等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(検診の種類等)
第2条 検診等の種類、内容及び受診回数は、別表のとおりとする。
[別表]
(検診等の受診)
第3条 検診等の対象者は、村が実施する集団検診又は村長が契約した医療機関及び検査機関(以下「委託医療機関等」という。)において受診するものとする。ただし、受託医療機関等において受診できるがん検診は、胃がん検診、大腸がん検診、肝炎ウイルス検診、子宮がん検診及び乳がん検診に限るものとする。
(対象者)
第4条 検診等の対象者は、御杖村に住所を有する者のうち、次の各号に定める検診等の区分に応じ、 当該各号に定める者とする。
(1) 肺がん・結核検診 当該検診を受診する年度の末日現在(以下「年度末現在」という。) において40歳以上の者
(2) 乳がん検診 年度末現在において40歳以上の者
(3) 胃がん検診 年度末現在において40歳以上の者
(4) 子宮がん検診 年度末現在において20歳以上の者
(5) 大腸がん検診 年度末現在において40歳以上の者
(6) 前立腺がん検診 年度末現在において50歳以上の者
(7) 肝炎ウイルス検診 年度末現在において40歳以上の者で、過去に当該肝炎ウイルス検診に相当する検診を受けていないもの
(8) 歯周疾患検診 年度末現在において40歳以上の者
(9) 健康診査 年度末現在において40歳以上の者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者であるもの
(10) 若年者健診 年度末現在において30歳以上39歳以下の者
2 前項の規定にかかわらず、特に村長が必要と認める者は、前項各号の検診等を受診することができるものとする。
3 検診等を受けることができる回数は、村長が別に定める。
(自己負担金の支払)
第5条 検診等を受診する者は、当該検診等に係る費用の一部(以下「自己負担金」という。)を、受診の際に検診等を実施する医療機関に支払わなければならない。
2 自己負担金の額は、別表のとおりとする。ただし、生活保護法の規定による被保護者にあっては、自己負担金を免除するものとする。
[別表]
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、検診等の実施について必要な事項は、村長が定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条及び第5条関係)
検診等の種類 | 自己負担金の額 | 受診回数 | 方法 | |
肺がん・結核検診 | 胸部エックス線検査 | 0円 | 1年に1回 | 集団方式 |
喀痰細胞診 | 0円 | |||
乳がん検診 | 乳房エックス線検査(マンモグラフィ) | 0円 | 2年に1回 | 集団方式又は個別方式 |
胃がん検診 | 胃部エックス線検査 | 0円
ただし、個別方式の場合は、3,000円 | 1年に1回 | 集団方式又は個別方式 |
子宮がん検診 | 頸部検診 | 0円 | 2年に1回 | 集団方式又は個別方式 |
頸部及び体部検診 | 1,500円 | 個別方式 | ||
大腸がん検診 | 便潜血反応検査 | 0円 | 1年に1回 | 集団方式又は個別方式 |
前立腺がん検診 | PSA検査 | 0円 | 1年に1回 | 集団方式 |
肝炎ウイルス検診 | HBs抗原検査、HCV抗体検査、HCV核酸増幅検査及びHCV抗体の検出 | 0円
ただし、個別方式の場合は、1,200円 | 1回 | 集団方式又は個別方式 |
歯周疾患検診 | 0円 | 1年に1回 | 個別方式 | |
健康診査 | 0円 | 1年に1回 | 集団方式 | |
若年者健診 | 0円 | 1年に1回 | 集団方式 |