○御杖村選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務取扱規程
(令和5年8月30日選挙管理委員会告示第88号) |
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選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱(昭和63年4月御杖村選挙管理委員会要綱第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づく選挙人名簿の抄本の閲覧に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の確認を目的とした閲覧の申出)
第2条 法第28条の2第1項の規定による登録の確認を目的とした申出は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号)により行うものとする。
(政治活動を目的とした閲覧の申出)
第3条 法第28条の2第1項の規定による政治活動(選挙運動を含む。)を目的とした申出は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号)により行うものとする。ただし、法第28条の2第4項の規定により申し出る場合は、候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(別添その1)を、法第28条の2第7項の規定により申し出る場合は、承認法人に関する申出書(別添その2)をあわせて提出するものとする。
2 公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)第3条の2第2項第1号に規定する公職の候補者となろうとする者であることを示す資料は、次の各号のいずれかとする。
(1) 団体等による候補者選考会又は推薦会における推薦決定を示すもの
(2) 政党等による公認決定を示すもの
(3) 政治活動用の立札及び看板の類に係る証票の交付の確認ができるもの
(4) 当該公職の候補者となろうとする者を後援する政治団体の設立が確認できるもの
(5) その他選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が適当と認めるもの
3 規則第3条の2第2項第2号ロに規定する政治活動の実績を示す資料は、次の各号のいずれかとする。
(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第9条の会計帳簿の写し
(2) 規正法第12条の規定による収支報告書の写し
(3) その他委員会が適当と認めるもの
(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした閲覧の申出)
第4条 法第28条の3第1項の規定による政治又は選挙に関する調査研究を目的とした申出は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第3号)により行うものとする。ただし、法第28条の3第5項の規定により申し出る場合は、個人閲覧事項取扱者に関する申出書(別添その3)をあわせて提出するものとする。
2 規則第3条の3第2項に規定する調査研究の概要及び実施体制を示す資料は、次の各号のいずれかとする。ただし、委託を受けて調査研究を行う場合にあっては、委託契約書の写しをあわせて提出するものとする。
(1) 調査企画書(調査目的、調査方法、調査対象者、調査項目、調査開始から調査結果報告(公表)に至るまでのスケジュールが示されたもの等)に類するもの
(2) その他委員会が適当と認めるもの
(閲覧者に対する本人確認)
第5条 委員会は、閲覧者が本人であることを確認するために、規則第3条の2第4項第1号又は規則第3条の3第4項の規定により提示を受けた書類を複写することができる。
2 規則第3条の2第4項第2号及び規則第3条の3第4項に規定する照会文書及び回答書は、選挙人名簿抄本の閲覧に係る閲覧者の確認について(照会)(様式第4号)とし、回答書とあわせて提示する委員会が適当と認める書類は、運転免許証、身分証明書、健康保険証その他本人であることが確認できる書類とする。
(閲覧の実施)
第6条 閲覧は、委員会が指定した場所において、執務時間内に行うものとする。
2 閲覧事項の記録方法は、筆記に限るものとし、カメラ及びカメラ付き携帯電話その他の機器による複写及び撮影をしてはならない。
(閲覧事項の確認)
第7条 委員会は、閲覧者の閲覧事項が、申出書に記載された閲覧対象者の範囲内であることを確認するものとする。
2 前項の場合において、申出書に記載された閲覧対象者の範囲外の閲覧が行われたときは、範囲外の書写を抹消させるものとする。
(閲覧の中止)
第8条 委員会は、閲覧者がこの告示の定めに違反し、又は委員会の指示に従わない場合は、直ちに閲覧を中止させ、かつ、閲覧によって作成した資料について返還を求めることができる。
(閲覧の拒否)
第9条 法第28条の2第3項及び第28条の3第3項に規定する閲覧を拒むに足りる相当な理由は、次の各号に掲げるものをいう。
(1) ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。以下同じ。)及びストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条第1項に規定するストーカー行為等をいう。以下同じ。)の被害者の保護のための措置を受けている者(以下「支援対象者」という。)が記載されている選挙人名簿の抄本について、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者から支援対象者についての閲覧の申出があったとき。
(2) 閲覧事項の利用目的を明らかにしないとき。
(3) 閲覧事項を適切に管理することができない又は不当な目的に利用されるおそれがあるとき。
(4) その他委員会が相当な理由があると認めるとき。
(閲覧状況の公表)
第10条 法第28条の4第7項の規定による公表は、毎年12月に、御杖村公告式条例(昭和25年8月御杖村条例第17号)第2条第2項に規定する方法により行うものとする。
(在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する準用)
第11条 第2条から前条までの規定は、法第30条の12に規定する在外選挙人名簿の抄本の閲覧について準用する。
[第2条]
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年9月1日から施行する。