○御杖村高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種費助成事業実施要綱
(平成31年4月1日告示第90号) |
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(目的)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づいて行う高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種の対象者に対し、要する費用の全額又は一部を助成することにより、個人の肺炎の発病又はその重症化を防止することを目的とする。
(対象者)
第2条 接種時点において御杖村に住所を有するもので、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又は人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者
(助成額等)
第3条 助成額は接種費用から2,000円を除いた額とする。ただし、生活保護受給者については全額助成とする。
(接種方法、助成の申請及び接種費用の請求)
第4条 接種の方法は、次のとおりとする。
(1) 宇陀地区内の医療機関で接種する場合は、接種後2,000円を医療機関に支払う。
(2) 奈良県内の宇陀地区外医療機関で接種をする場合は、接種前に村に2,000円を支払い、村が発行する高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種相互乗り入れ承認書(様式第1号)を医療機関へ提出する。
(3) 奈良県外の医療機関で接種する場合は、医療機関で接種費用の全額を支払った後、成人用肺炎球菌ワクチン定期予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第2号)に必要書類を添えて村長に請求する。
(4) 前各号にかかわらず、生活保護受給者は、村が発行する予防接種費免除証明書(様式第3号)を医療機関へ提出する。
2 前項第1号、第2号及び第4号により接種をした医療機関は、成人用肺炎球菌ワクチン定期予防接種費用請求明細書(様式第4号)により接種費用を村長へ請求する。
(助成金の支払い)
第5条 村長は、前条により助成金又は接種費用の請求を受けた場合、その内容を審査し適当と認めたときは当該金額を請求者に支払う。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第29号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。