○御杖村高齢者在宅福祉事業実施要綱
(令和4年4月1日告示第135号)
(目的)
第1条 この告示は、御杖村に住所を有し在住される高齢者等に対し、健康及び食生活の改善、生きがいをつくることにより、いきいきと暮らすことが出来る地域社会をつくり、生活の質及び高齢者社会の向上を目的とする。
(実施主体)
第2条 御杖村高齢者在宅福祉事業の(以下「事業」という。)の実施主体は、御杖村とする。ただし、事業を実施するために、御杖村は、事業の運営を適切に行える団体等へ委託できるものとする。
(事業内容)
第3条 事業内容は、次に掲げるものとする。
(1) 高齢者生きがいづくりと健康づくり推進事業
(2) 高齢者食生活改善事業
(3) その他目的達成に必要な事業
(個人情報の取扱い)
第4条 当該事業を行うにあたり知り得た個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用してはならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。