○御杖村新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱
(令和3年4月1日告示第117号) |
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(目的)
第1条 この告示は、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)費用の一部を助成することにより、新生児の聴覚障害の早期発見と早期支援を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、聴覚検査を受けた新生児の保護者であって、当該聴覚検査を受けた日において村内に住所を有する者とする。ただし、他の市町村において同様の助成を受けているものを除く。
(聴覚検査の実施)
第3条 助成対象とする聴覚検査は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)によって実施する初回検査及び確認検査とする。ただし、確認検査は、初回検査において要再検(リファー)となった場合に実施するものとする。
2 前項の規定による聴覚検査を実施する時期は、生後1か月以内に実施するものとする。ただし、特別な事情がある場合には、生後6か月までに実施するものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、新生児1人につき初回検査及び確認検査に要した額の範囲内とし、各検査につき3,000円を上限とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御杖村新生児聴覚検査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、聴覚検査を受けた日から6か月以内に村長に提出しなければならない。
(1) 当該新生児が聴覚検査を受けた実施機関で発行された当該聴覚検査の費用に係る領収書の写し
(2) 聴覚検査の結果その他助成金の交付の決定に必要な事項が記載された母子健康手帳の写し
(助成金の交付決定等)
第6条 村長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
2 村長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金の支払をもって交付決定の通知に代えるものとする。
3 村長は、第1項の規定により助成金の不交付を決定したときは、御杖村新生児聴覚検査費用助成金不交付決定通知書(様式第2号)により、理由を付してこの旨を当該申請者に通知するものとする。
(助成金の返還等)
第7条 村長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行し、同日以後に実施した聴覚検査について適用する。