○御杖村出産子育て応援給付金支給事業実施要綱
(令和5年3月31日告示第27号) |
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(通則)
第1条 御杖村出産子育て応援給付金(以下「給付金」という。)は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(子発1226第1号。厚生労働省子ども家庭局長通知。)に基づき、この告示の定めるところにより支給するものとする。
(支援金の目的)
第2条 この給付金は、全ての妊婦・子育て世帯に対し、出産・子育てまでを一貫して、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援を実施し、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯に対し、出産・子育て応援支援金を支給することで、経済的負担の軽減を図り、対象となる家庭が安心して出産・子育てができることを目的とする。
(出産応援給付金の対象者)
第3条 出産応援給付金の支給の対象となる者は、事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し妊娠の事実を確認した者)で、申請時点(妊娠届出日)において御杖村に住所を有する者とする。ただし、他の市町村で給付金(応援ギフトを含む。)を受け取った場合は対象としない。
(子育て応援給付金の対象者)
第4条 子育て応援給付金の支給の対象となる者は、事業開始日以降に出生した児童の養育者であって、出生時において御杖村に住所を有する者とする。ただし、他の市町村で給付金(応援ギフトを含む。)を受け取った場合は対象としない。
(給付金の申請期間)
第5条 この給付金の申請期間は、次のとおりとする。
(1) 御杖村で妊娠届出をした者は、届出日から速やかに行うものとする。 また、第3条に該当し他市町村から転入したものは、転入後速やかに申請を行うものとする。ただし、長期里帰りや入院などやむを得ない事情がある場合はその限りではない。
[第3条]
(2) 御杖村で出生した児童を養育する者は、乳児全戸訪問等を受けた後、速やかに行うものとする。ただし、長期里帰りや入院などやむを得ない事情がある場合はその限りではない。
(給付金の金額)
第6条 給付金の金額は、出産応援給付金支給対象者の妊娠1回につき5万円、子育て応援給付金の対象児童1人につき5万円とする。
(給付金の支給の申請に係る手続)
第7条 給付金を申請しようとする者は、御杖村出産応援給付金には御杖村出産応援給付金支給申請書(様式第1号)、御杖村子育て応援給付金には御杖村子育て応援給付金支給申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(給付金の給付決定等の通知)
第8条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を精査し、給付金の支給の可否を決定し、御杖村出産応援給付金支給決定通知書(様式第3号)又は御杖村子育て応援給付金支給決定通知書(様式第4号)により、給付金を支給しないことを決定したときは御杖村出産・子育て応援給付金不支給決定通知書(様式第5号)により、速やかに申請者に対し通知する。
(給付金の支給)
第9条 村長は、前条の規定による支給決定の通知を受けた者に対し、給付金を支給するものとする。
(給付金の返還)
第10条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定により給付金の支給を受けた者が次の号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給決定を取り消し、既に支給した給付金を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) この告示又は給付金の支給条件に違反したとき。
(雑則)
第11条 この告示の実施に際し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和4年4月1日以後の出産に係る給付金について適用する。