○御杖村廃校利活用検討委員会設置要綱
(令和4年8月25日教育委員会告示第6号) |
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(設置)
第1条 御杖村廃校利活用に対して意見及び助言等を得るため、御杖村廃校利活用検討委員会(以下 「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事業について意見、助言等を行う。
(1) 廃校の利活用に関すること。
(2) 廃校の利活用の方針に関すること。
(3) その他廃校の利活用に関して必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、おおむね15人の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから村長が委嘱する。
(1) 村議会の代表者
(2) 地区の代表者(各区長)
(3) 御杖小中学校保護者代表
(4) その他村長が特に必要を認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は令和5年3月31日までとする。ただし、村長が任期の延長を必要と認めた場合には、任期を延長することがきる。
また、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会には委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は村長が指名し、副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務を処理するために、事務局を教育委員会事務局に置く。
2 事務局長は教育委員会事務局教育次長をもって充てる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮って定める。
附 則
(施行規則)
1 この告示は、令和4年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日以降、最初に開かれる会議は、第6条の規定にかかわらず、村長が招集する。