○御杖村ホームページ広告掲載要綱
(令和4年12月22日告示第119号)
(趣旨)
第1条 この告示は、御杖村ホームページ(以下「ホームページ」という。)で掲載する広告に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲載可能な広告の範囲)
第2条 ホームページで掲載することができる広告の範囲は、御杖村広告掲載要綱(平成18年9月御杖村告示第101号)第4条の規定に準ずるものとする。
(広告の規格等)
第3条 広告は電子データとし、規格等については次のとおりとする。
(1) 規格 縦100ピクセル・横300ピクセル 15キロバイト以内
(2) 形式 GIF形式(フラッシュ及びアニメーション)又はJPEG形式
2 広告掲載の位置は、ホームページのトップページの下部へ掲載する。
3 掲載枠は原則10枠とする。
4 広告の表現が次の各号のいずれかに該当するものは掲載しない。
(1) 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン機能を有するもの
(2) アラートマークを模した表現
(3) テキストボックスを模した表現
(4) プルダウンメニューを模した表現
(5) 村の事業であると錯誤しやすい表現
(6) 前各号に掲げるもののほか、利用者の意に反した動きをする表現又は利用者に誤解を与え、若しくは誤解を与えるおそれのある表現
(広告掲載料)
第4条 広告掲載料は1枠あたり1か月につき3,000円とする。
(広告掲載の期間等)
第5条 掲載期間は月単位とし、連続する掲載期間は最大12か月を超えない期間とする。
2 広告掲載期間内に、村の都合でホームページを閉鎖した場合は、次の各号に掲げる閉鎖した時間に応じ、当該各号に定める日数の掲載期間を延長する。広告主の責めに帰さない理由により、広告を掲載できなかった場合も同様とする。
(1) 12時間以上24時間以内 1日
(2) 24時間を超えたとき 閉鎖した日数+1日
(広告の申込)
第6条 広告掲載希望者は、次に掲げる書類等を添えて、掲載を希望する日の2か月前から1か月前までの間に、御杖村ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(1) 掲載を希望する広告の見本
(2) 広告の版下原稿(電子データ)
(3) 事業者等の概要が確認できる書類等
(4) 業種により必要とされる各種資格証明書、届出書及び許可証等の写し
(広告内容等の作成及び変更)
第7条 広告掲載する広告バナーは、村が指定する期日までに電子メール又は磁気媒体により提出するものとする。
2 村長は、広告の内容又はデザイン等がこの告示等に抵触していると判断した場合は、広告掲載希望者に対して広告内容等の変更を求めることができる。
(広告掲載の決定等)
第8条 村長は、広告掲載の可否を決定したときは、ホームページ広告掲載決定通知書(様式第2号)によりその結果を広告掲載希望者に通知する。
2 村長は、広告掲載を認める申込が広告掲載枠を超えるときは、広告掲載希望期間の多い広告掲載希望者を優先とした抽選により決定するものとする。
(広告掲載料の納付)
第9条 広告主は掲載決定後、広告掲載料を村長の指定する期日までに、一括して別紙のとおり納付することとする。
(広告掲載の順序)
第10条 広告の掲載順序は、広告掲載枠の左から申込決定順とする。
(疑義等の決定)
第11条 この告示に疑義があるとき、又はこの告示に定めのない事項については、別途協議の上定めるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、広告に関して必要な事項は御杖村広告掲載要綱の規定を適用する。
2 前項に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
御杖村ホームページ広告掲載申込書

様式第2号(第8条関係)
御杖村ホームページ広告掲載決定通知書

別紙
別紙