○御杖村新規就農者経営開始資金交付要綱
(令和4年6月23日告示第70号)
(趣旨)
第1条 この告示は、御杖村の基幹産業である農業の継続的な発展と、地域産業の活性化を図るため、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する経営開始資金を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、奈良県新規就農者確保事業補助金交付要綱(平成24年4月16日施行)、御杖村補助金交付規則(平成15年1月30日規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において経営開始資金(以下「資金」という。)とは、実施要綱別記2の規定に基づき交付される資金をいう。
(交付対象者)
第3条 資金の交付の対象となる者は、実施要綱の定める交付対象者の要件を満たした者とする。
(資金の額及び交付期間等)
第4条 資金の額及び交付期間は、実施要綱の定める交付金額及び交付期間とする。
(資金の交付の承認)
第5条 資金の交付を受けようとする者は、実施要綱の定める交付対象者の手続に従い、青年等就農計画等(以下「就農計画」という。)を作成し、村長の承認を受けなければならない。
2 村長は、前項に規定する就農計画の提出があった場合において、その内容を審査し、第3条に規定する要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、就農計画を承認し、申請者に対し通知するものとする。
(就農計画の変更)
第6条 前条に規定する就農計画の承認を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、就農計画を変更する場合は、当該計画の変更を申請し、村長の承認を受けなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。
2 村長は、前項に規定する就農計画の変更申請があった場合は、前条第2項の手続に準じて承認し、申請者に対し通知するものとする。
(交付申請)
第7条 資金の交付を受けようとする交付対象者は、実施要綱別記2の定める経営開始資金交付申請書に、その他村長が必要と認める書類を添えて、村長に交付の申請をしなければならない。
2 交付の申請は1か月分から1年分までの間で村長が定める単位として行い、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
(資金の交付の決定及び額の確定)
第8条 村長は、前条に規定する申請書等の提出があった場合において適当と認めるときは、資金の交付を決定及び額の確定をし、交付対象者に対し通知するものとする。
2 村長は、資金の交付の目的を達成するため必要があると認める場合には、必要な条件を付けるものとする。
(資金の請求)
第9条 前条の規定による通知を受けた申請者は、資金の交付を受けようとするときは、経営開始資金交付請求書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による請求を受けたときは、資金を交付するものとする。
(就農状況報告等)
第10条 交付対象者は、実施要綱の定める就農状況報告等に従い、資金の交付期間中及び交付終了後の必要な報告書類等を村長に提出しなければならない。
2 村長は、資金の適正かつ効率的な運用を図るため、前項の規定による就農状況報告等のほか、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(指示及び検査)
第11条 村長は、交付対象者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査及び実地検査を行うことができる。
(交付の決定の取消し等)
第12条 村長は、資金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、資金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第8条第2項の規定により村長が付けた条件に違反したとき。
(2) 前条の規定による村長の指示に従わなかったとき又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により資金の交付を受けたとき。
(4) 実施要綱の規定に違反したとき。
(5) その他村長が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により、資金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にあっては、村長は、当該取消しに係る部分に関し既に交付した資金の返還を命ずるものとする。
(資金の経理等)
第13条 交付対象者は、資金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を第10条第1項に規定する就農状況報告等が終了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
第1号様式(第9条関係)
経営開始資金交付請求書