○御杖村教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則
(令和4年3月31日教育委員会規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、村民の負担軽減及び利便性の向上を図るため、教育委員会規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 申請書等への押印の特例に関し必要な事項については、御杖村規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和4年規則第9号)の規定を準用する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。