○御杖村通学路安全推進会議設置要綱
(令和4年3月2日教育委員会告示第12号)
(目的及び設置)
第1条 安全な通学路の確保に向けた関係機関の連携を図るとともに、「御杖村通学路交通安全プログラム」の策定に資するため、及びこれに基づく取組と防犯上の安全対策を推進するため、御杖村通学路安全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 御杖村通学路交通安全プログラムの策定に関すること。
(2) 御杖村通学路交通安全プログラムに基づく取組に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、通学路の安全確保に関し必要と認めること。
(組織等)
第3条 推進会議は、次に掲げる関係機関及び団体から選出された者をもって組織する。
(1) 御杖村長
(2) 御杖村教育委員会教育長
(3) 桜井警察署 生活安全課
(4) 宇陀土木事務所
(5) 御杖村総務課
(6) 御杖村産業建設課
(7) 御杖村保育所代表
(8) 御杖村小中学校長
(委員長)
第4条 推進会議に委員長を置き、御杖村長をもって、充てる。
2 委員長は推進会議を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があったとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 議長は、必要があると認めるときは、推進会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
3 議長は、議事の内容の説明、会議録作成等のため、補助機関たる教育委員会事務局職員を出席させることができる。
4 議長は会議の進行上必要な場合は、前項の職員に議事を進行させることができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、御杖村教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が推進会議に諮って定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。