○御杖村農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則
(令和4年2月1日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例(昭和34年9月16日条例第120号)別表に定める農業委員会の会長及びその他の委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(財源)
第2条 能率給の財源は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に規定する農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)をもって充てる。
(支給対象活動)
第3条 能率給の支給対象となる活動は、実施要綱第3の1(1)に規定する活動とする。
(能率給の額等)
第4条 能率給は、実施要綱別添に基づき、成果実績及び活動実績として算定するものとし、次に掲げる額を支給する。
(1) 成果実績 交付金のうち、成果実績に応じた交付金の額を、委員等の人数に応じてあん分した額
(2) 活動実績 交付金のうち、活動実績に応じた交付金の額を、前条に規定する活動を行った委員等の活動実績に応じてあん分した額
2 前項各号の規定によりあん分された額に端数が生じたときは、農業委員会の会長に支給する額に加算する。
(支給時期)
第5条 能率給は、その年度の交付金の交付が決定した後に一括して支給する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年2月1日から施行し、令和3年度分の能率給の支給から適用する。
附 則(令和5年3月24日規則第9号)
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この規則は、令和5年3月24日から施行し、令和4年度分の能率給の支給から適用する。