○御杖村多胎妊婦健康診査健診費用助成要綱
(令和3年4月1日告示第115号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、多胎妊娠における妊婦の適正な保健管理を図るため、御杖村妊婦健康診査実施要綱第4条第3項に規定する健康診査の回数に追加して妊婦の健康診査(以下「健康診査」という。)を受診した者に対し、御杖村多胎妊婦健診費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 この告示により助成を受けることができる者は、健康診査を受診する日において本村に住所を有する母子健康手帳の追加交付を受けた妊婦とする。
2 県内の医療機関で健康診査を受けた妊婦については前項に加え、御杖村妊婦健康診査実施要綱第5条に規定する基本券を全て使用したものとする。
3 県外の医療機関で健康診査を受けた妊婦については第1項に加え、御杖村妊婦健康診査実施要綱第7条第3項に規定する金額の上限を超えたものとする。
(助成の内容)
第3条 助成金の額は、対象者が医療機関に支払った受診費用に相当する額とし、30,000円を限度とする。
(助成金の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、健康診査を受診した日から起算して1年以内に、妊婦健康診査費用請求明細書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に助成の申請をしなければならない。
2 健診料金が明記された領収書
3 診療の明細を証明する書類
4 母子健康手帳の妊産婦健康診査の結果の写し
(助成金の交付決定等)
第5条 村長は、前条の規定により助成金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
2 村長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該申請者に助成金を支払うこととし、助成金の支払をもって交付決定の通知に代えることとする。
3 村長は、第1項の規定により助成金の交付をしないことを決定したときは、御杖村多胎妊婦健康診査健診費用助成金不交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第6条 村長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。