○御杖村教育委員会の委員の定数を定める条例
(令和3年12月8日条例第19号)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、御杖村教育委員会の委員の定数を3人とする。
附 則
この条例は、令和3年12月23日から施行する。