御杖村教育委員会の委員の定数を定める条例
令和3年12月8日条例第19号
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体系・沿革表示
第1条
第1項
附則
第1項
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第4編 人事
第1章 定数・任用
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教育委員会
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令和3年12月8日条例第19号
令和3年12月23日
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○御杖村教育委員会の委員の定数を定める条例
(令和3年12月8日条例第19号)
第1条
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、御杖村教育委員会の委員の定数を3人とする。
附 則
この条例は、令和3年12月23日から施行する。