○御杖村物品及び役務等検査要領
(令和3年12月1日告示第105号)
改正
令和4年5月20日告示第56号
令和6年4月1日告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、村が発注する物品の購入等役務の提供に係る契約(以下「物品購入等契約」という。)の履行についての検査の取扱いに関し、法令及び規則に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(検査の対象)
第2条 検査の対象となる物品購入等契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品購入契約
(2) 請負契約(工事請負契約を除く。)
(3) 修繕契約
(4) 業務委託契約
(5) 賃貸借契約
(6) その他村長がこの告示の対象と認める契約
(検査の種類)
第3条 物品購入等契約の履行についての検査(以下「検査」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 部分払検査 契約の一部が履行された場合で契約金額の一部を支払う必要があるとき、又は契約を解除しようとするときに、当該履行部分の確認をするための検査をいう。
(2) 完了検査 契約の履行の完了を確認するための検査をいう。
(検査員)
第4条 村長は、前条の検査を行う者として、検査員を置く。
2 検査員は、必要に応じて、検査補助員を置くことができる。
(検査の実施)
第5条 検査は、物品購入等契約に基づいて発注を行った主管課の検査員又は検査補助員(以下「検査員等」という。)が行う。
2 検査員等は、契約書、仕様書、完了報告書、納品書その他の関係書類と対照し、給付の内容及び数量等について、綿密かつ厳正に検査を行わなければならない。
3 検査員等は、理化学試験、分析試験、破壊試験その他特別な試験又は試運転を必要とする検査については、それらの試験等の結果により検査を行うことができる。
4 検査員等は、納入物品の数量が多量であり、全部について検査をすることが容易でない場合で、全部を確認しなくても検査に支障がないと認めるときは、一部を抽出して検査を行うことができる。
5 検査員等は、検査を行おうとするものに外部から確認できない部分がある場合又は役務の提供の履行を当該契約の性質によりその履行場所において確認できない部分がある場合で、検査に支障がないと認めるときは、写真、日誌その他の契約の履行を確認し得る記録により、当該部分の検査を行うことができる。
(立会い)
第6条 検査は、契約の相手方又はその代理人の立会いの上、行うものとする。ただし、検査員等が特に認めるものについては、立会いを要しない。
(検査報告書)
第7条 検査員等は、検査を終了したときは、遅滞なく検査報告書(様式第1号)を作成し、村長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる物品購入等契約は、検査報告書の作成を省略できるものとする。
(1) 消耗品費、印刷製本費、修繕費及び医薬材料費より支出する契約で、10万円未満のもの
(2) 燃料費、食糧費及び光熱水費より支出する契約
(3) 役務費のうち、通信運搬費、各種手数料及び保険料より支出する契約
(4) 第3号に掲げる細節を除く役務費より支出する契約で、10万円未満のもの
(5) 使用料及び賃借料より支出する契約
(6) 原材料費より支出する契約で、10万円未満のもの
(7) 備品購入費より支出する契約で、10万円未満のもの
(不合格の場合の措置)
第8条 検査の結果、不合格と認めるときは次に掲げる措置を行うものとする。
(1) 検査員等は、補正、再履行その他の措置(以下「補正等」という。)により契約の目的を達成されると認められるときは、補正等指示書(様式第2号)により補正等を契約の相手方に命じなければならない。
(2) 補正等では契約の目的を達成することが困難であると認められるときは、村長は契約の解除を検討するものとする。
(再検査)
第9条 検査員等は、前条第1号の規定による補正等がとられたときは、再度検査を行うものとする。
2 第5条から前条までの規定は、前項の検査について準用する。
附 則
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和4年5月20日告示第56号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
検査報告書

様式第2号(第8条関係)
補正等指示書