○御杖村職員の心身の故障による休職等に関する事務取扱要領
(令和3年10月26日告示第98号)
(趣旨)
第1条 この告示は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に規定する心身の故障(公務上の傷病及び結核性疾患を除く。以下同じ。)による休職等の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(休職者の身分)
第2条 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和41年御杖村条例第19号。以下「分限条例」という。)第9条第1項の規定により、休職者は職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(休職者の休職期間、給与等)
第3条 休職者の休職期間については分限条例第7条第1項、休職者の給与については一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年御杖村条例第50号)第18条第3項の規定に定めるところにより、別表第1のとおり取扱うものとする。
(要休職者の休職の決定)
第4条 要休職者の休職の決定又は休職期間の延長の決定を行うときは、あらかじめ御杖村職員の分限処分及び懲戒処分に関する審査委員会規則(平成18年規則第9号)に基づき、審査委員会へ諮問し、その答申を得て行うものとする。ただし、村長が諮問する必要がないと認めた場合は、その限りでない。
(休職の手続)
第5条 所属長は、病気休暇が90日を超えると判断した場合は、病気休暇の概ね60日目に、当該職員に対し、休職願(様式第1号)及び医師の診断書を当該病気休暇の概ね80日目を期限として所属長へ提出するよう命令する。この場合の医師の診断書は、原則として当該職員の主治医及び国立又は公立の病院、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人又は地方独立行政法人の設置する病院その他医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関に勤務する医師(以下「公的医療機関等の医師」という。)の診断書の2通とする。
2 前項の休職願及び医師の診断書を受理した所属長は、直ちに総務課長へ提出し、状況を報告しなければならない。
3 休職発令は、病気休暇の期間が満了した日の翌日に行う。ただし、当該職員が希望する場合は、病気休暇の期間に年次有給休暇の残日数を加えた期間が満了した日の翌日とすることができる。
(休職期間延長の手続)
第6条 所属長は、休職の延長が必要であると判断した場合は、休職期間満了日の概ね20日前に、休職者に対し、休職願(休職期間延長)(様式第2号)及び医師の診断書を休職期間満了日の概ね10日前を期限として所属長へ提出するよう命令する。この場合の医師の診断書は、原則として休職者の主治医及び公的医療機関等の医師の診断書の2通とする。
2 前項の休職願及び医師の診断書を受理した所属長は、直ちに総務課長へ提出し、状況を報告しなければならない。
3 休職発令は、休職期間が満了した日の翌日に行う。
(復職の手続)
第7条 休職者は、当該傷病が完治又は勤務に支障のない範囲内で回復したときは、速やかに復職願(様式第3号)に休職者の主治医及び公的医療機関等の医師の診断書を添えて、所属長に提出するものとする。この場合において、所属長は、直ちに総務課長へ復職願及び医師の診断書を提出し、状況を報告しなければならない。
2 総務課長は、所属長から復職願及び医師の診断書を受理したときは、所属長と協議し、職務に従事できると認めたときは、速やかに復職させるものとする。
(療養状況の報告)
第8条 村長が必要と認めるときは、休職者に対し、休職期間中について1か月毎に休職者近況報告書(療養状況報告書)(様式第4号)を所属長に提出し、療養状況を報告するよう命令することができる。
2 前項の休職者近況報告書を受理した所属長は、直ちに総務課長へ提出し、状況を報告しなければならない。
(療養の専念義務)
第9条 休職者は療養に専念しなければならない。
(休職期間の満了)
第10条 休職者は、休職期間が2年10月を超えたときは、休職者の主治医及び公的医療機関等の医師の診断書を、所属長を経由して、総務課長に提出しなければならない。休職期間が満了し、更に休職期間を延長することができない場合において、なお心身の故障により勤務に服することができないと認める場合は、法第28条第1項の規定により当該休職している職員を免職させることができる。
(再発等の場合の休職期間の通算等)
第11条 休職期間が満了した日の翌日から起算して1年以内に同一傷病(病名にかかわらず病状及び病因から同一の傷病と認められる場合を含む。以下同じ。)により勤務に服することができないと認めた場合は休職とし、その休職期間は従前の休職期間に通算するものとする。
2 休職期間が満了した日の翌日から起算して1年を超えた後に同一傷病により療養を要することとなるまでの勤務状況その他の事情を考慮すれば、正常に勤務できる状態でなかったと認められる場合又はその他制度の悪用と認められる場合は、従前の休職期間に通算するものとする。
3 病気休暇の期間が満了した日の翌日から起算して実勤務日数が20日を超えた後に同一傷病により療養を要することとなった場合において、当該病気休暇の期間が満了した日の翌日から療養を要することとなるまでの勤務状況その他の事情を考慮すれば、正常に勤務できる状態でなかったと認められる場合又はその他制度の悪用と認められる場合は、休職処分とする。
(通算する場合の換算)
第12条 再発により病気休職及び病気休暇の期間を通算するにあたって、日を月に換算する場合においては、30日をもって1月とし、週休日及び休日等は病気休職及び病気休暇期間に含むものとする。
(発令通知)
第13条 発令通知文は次の例によることとし、村長名で発令し、発令日に辞令交付を行う。
(1) 休職の場合
ア 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる
イ 休職の期間は  年  月  日から  年  月  日までとする
ウ 休職の期間中給料(、○○手当、○○手当、○○手当)の100分の80を支給する
エ (発令日) 休職期間の初日
オ (発令者) 村長名
(2) 休職期間延長の場合
ア 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる
イ 休職の期間は  年  月  日から  年  月  日までとする
ウ 休職期間中給料(、○○手当、〇〇手当、〇〇手当)の100分の80を支給する
エ (発令日) 延長後の休職期間の初日
オ (発令者) 村長名
(3) 期間満了以前の復職の場合
ア   年  月  日から復職を命ずる
イ (発令日) 復職する日
ウ (発令者) 村長名
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、心身の故障に関する休職等の取扱いに関し必要な事項については、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
休職の事由休職の期間等給与
休職の期間休職発令の時期支給期間給与の種類支給割合
心身の故障3年以内病気休暇を開始した日から起算して90日を経過したとき満1年給料、扶養手当、住居手当及び期末手当100分の80
様式第1号(第5条関係)
休職願

様式第2号(第6条関係)
休職願(休職期間延長)

様式第3号(第7条関係)
復職願

様式第4号(第8条関係)
休職者近況報告書(療養状況報告書)