○ケーブルテレビ御杖村自治体放送放映広告取扱要綱
(平成18年告示) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、ケーブルテレビ御杖村自治体放送(以下「ケーブルテレビ」という。)で放映する広告に関し、必要な事項を定めるものとする。
(放映可能な広告の範囲)
第2条 ケーブルテレビで放映することができる広告の範囲は、御杖村広告掲載要綱第4条の規定に準ずるものとする。
(広告の規格等)
第3条 広告は電子データとし、規格等については、次のとおりとする。
規格 横640ピクセル・縦480ピクセル
形式 JPEG形式
2 広告の表現が次の各号のいずれかに該当するものは放映しない。
(1) 村の事業であると錯誤しやすい表現
(2) 前号に掲げるもののほか、利用者に誤解を与えるおそれのある表現
(広告放映料)
第4条 広告放映料は、1コマあたり1か月につき2,000円とする。
(広告の放映時間等)
第5条 広告原稿1枚につき、1コマとし、放映時間は20秒とする。
(広告の放映期間)
第6条 放映期間は月単位とし、連続する放映期間は最大12か月を超えない期間とする。
(広告放映の申込)
第7条 広告放映希望者は、放映を希望する日の2か月前から1か月前までの間に、ケーブルテレビ広告放映申込書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(1) 放映を希望する広告の見本
(2) 広告の電子データ
(3) 事業所等の概要が確認できる書類
(4) 業種により必要とされる各種資格証明書、届出書、許可証等の写し
2 広告放映希望者が望むときは、村長は複数のコマの申込み及び放映を認めることができる。
(広告内容等の変更)
第8条 村長は、広告の内容又はデザイン等がこの告示等に抵触していると判断した場合は、広告放映希望者に対して広告の内容等の変更を求めることができる。
(広告放映の決定)
第9条 村長は、広告放映の可否を決定したときは、ケーブルテレビ広告放映決定通知書(様式第2号)によりその結果を申込者に通知する。
(広告放映料の納付)
第10条 広告主は放映決定後、広告掲載料を村長の指定する期日までに、一括して別紙のとおり納付することとする。
(広告放映の順序)
第11条 広告を放映する順序は申込順とする。
(疑義等の決定)
第12条 この告示に疑義があるとき、又はこの告示に定めのない事項については、別途協議の上定めるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、広告に関して必要な事項は御杖村広告掲載要綱の規定を適用する。
2 前項に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要領は、平成18年10月19日から施行する。
附 則(平成19年告示)
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この要領は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(令和4年12月22日告示第117号)
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この告示は、公布の日から施行する。