○御杖村寄附採納事務取扱要綱
(令和3年7月29日告示第79号)
(趣旨)
第1条 この告示は、本村に対する寄附の採納事務を公正かつ適切に執行するため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(寄附の種類)
第2条 この告示において取り扱う寄附の種類は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「寄附金」という。)及び現金以外の物件(以下「寄附物件」という。)とする。
(寄附の取扱い)
第3条 寄附採納に関する事務の取扱いについては、次の各号に掲げる事項を調査し、行政運営に支障をきたさないよう努めなければならない。
(1) 法令等に違反しないこと。
(2) 公序良俗に反しないこと。
(3) 行政の中立性、公平性等が確保できること。
(4) 宗教的又は政治的な団体若しくは個人からの寄附ではないこと。
(5) 寄附物件のうち、設置するための条件整備が必要なものについては、その場所等が確保できること。
(6) 寄附物件について、将来多額の維持管理費等が必要となることで村の財政的な負担となるものではないこと。
(7) 寄附物件が、村において管理することが不適切なものではないこと。
(採納事務の所管)
第4条 寄附採納事務に係る所管の課等(教育委員会事務局を含む。)は、寄附内容に応じて当該事務を所管する課等とする。ただし、特に指定がない場合は、総務課とする。
(寄附の申出)
第5条 村に対し寄附をしようとする者(以下「寄附申出者」という。)は、寄附申出書(様式第1号)を前条の所管課等に提出するものとする。ただし、村長が他の方法により寄附申出者の意向を確認できる場合は、この限りではない。
(採納可否の決定及び通知)
第6条 所管課長等は、寄附申出があったときは、第3条に規定する事項に照らし審査した後、採納の可否について、村長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定によって、寄附を採納することと決定したときは、寄附採納決定通知書(様式第2号)により、寄附を採納しないことと決定したときは、寄附採納辞退通知書(様式第3号)により、寄附申出者に通知するものとする。
(収納手続等)
第7条 所管課長等は、寄附の採納が決定されたものについて、次に掲げるところにより収納等の手続をしなければならない。
(1) 寄附金 御杖村会計規則(昭和39年御杖村規則第2号)に基づく収納
(2) 寄附物件 御杖村財産規則(昭和40年御杖村規則第4号)に規定する登記又は登録
2 所管課長等は、前項の規定による手続完了後、速やかに寄附申出者に対し、寄附受領書(様式第4号)を交付するものとする。
(議決を要する寄附の取扱い)
第8条 寄附を採納することについて議会の議決を要するものは、その議決を経なければ前条の手続をすることができない。
(感謝顕彰)
第9条 村は、御杖村表彰規則(平成28年御杖村規則第5号)の規定に該当しないときは、寄附の性質及び内容に応じて、感謝顕彰を行うことができる。感謝顕彰の方法は、感謝状の贈呈又はその他の方法により感謝の意を表するものとする。
(収納の時期等)
第10条 採納することに決定した寄附は、採納することに決定した年度の末日までに収納等の手続をしなければならない。
(適用除外)
第11条 この告示は、次の各号に掲げるものについては適用しないものとする。
(1) 国若しくは地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体からの財産等の寄附又は贈与
(2) 御杖村ふるさとづくり寄附条例(平成26年御杖村条例第3号)の規定に基づく寄附
(3) 村が施行する公共工事に伴う土地等の寄附
(4) 村道認定に係る私道等の寄附
(5) 前4号に類するもの
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
寄附申出書

様式第2号(第6条関係)
寄附採納決定通知書

様式第3号(第6条関係)
寄附採納辞退通知書

様式第4号(第7条関係)
寄附受領書