○御杖村地域おこし協力隊(事業承継部門)受入事業所登録要綱
(令和3年7月1日告示第64号)
(目的)
第1条 この告示は、少子高齢化や過疎化が急激に進む中、村内事業所等の人手不足や後継者不足など様々な問題を解消するため、地域おこし協力隊制度を活用し、村外から意欲溢れる人材を積極的に受け入れ、地域に蓄積したノウハウや技術や顧客との繋がりといった企業価値を受け継ぎ、地域の経済活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業所等 経営者が現在御杖村に住民登録があり、村内に本店事業所を構える飲食店・小売店・観光事業所等で法人格の有無を問わない。
(2) 協力隊 御杖村地域おこし協力隊に任命された者。
(登録手続等)
第3条 登録しようとする事業所等は、事業所登録申請書(様式第1号)により村長に届け出るものとする。
2 村長は、前項の規定による登録の届出があったときは、その内容を審査し、面談を行った上で登録することが適当であると認めたときは、届出をした事業所等に対し事業所登録通知書(様式第3号)を交付するものとする。
3 村長は、登録しようとする事業所等が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録の届出を受理しないものとする。なお、届出を受理しない場合は、遅滞なくその旨を不受理通知書(様式第4号)により、届出をした事業者等に通知するものとする。
(1) 登録しようとする事業所等が、次のいずれかに該当すると判明したとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である認められるとき。
イ 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(2) 村税を滞納していると判明したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、登録の届出を受理することが適当でないと村長が判断するとき。
(照会等)
第4条 前条第3項第1号に規定する要件は、村長が申請者の同意書(様式第2号)に基づき、奈良県警察本部に照会することにより確認するものとする。
2 前条第3項第2号に規定する要件は、村長が申請者の同意書(様式第2号)に基づき、村税の納付状況を調査することにより確認するものとする。
(登録要件)
第5条 登録の要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 現在まで培われた技術や人脈、販売先など経営のノウハウを積極的に承継する熱意があること。
(2) 村の活性化や地域の経済活動に資する事業を行っていること。
(3) 3年以内に経営を承継、又は幹部社員として受入が可能なこと。
(4) 協力隊と3親等以内の親族でないこと。
(5) 協力隊の活動の趣旨を理解し、積極的な支援が行えること。
(受入事業所の公表等)
第6条 村長は、協力隊受入事業所として登録した事業所等(以下「登録事業所」という。)の名称及び所在地等を公表するものとする。
(登録期間)
第7条 登録期間は、届出のあった日が属する年度の末日までとする。なお、登録事業所から登録抹消の申出がない場合は、翌年度当初から1年間延長するものとし、以後についても同様とする。
(登録の抹消)
第8条 登録事業所は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業所登録抹消届出書(様式第5号)を届け出なければならない。
(1) 廃業したとき。
(2) 村外に移転したとき。
(3) 受入事業所の登録抹消を申し出るとき。
(登録の取消)
第9条 村長は、登録事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録事業所の登録を取り消すことができる。
(1) 事業所等を第三者に譲渡又は売買し、引き続き協力隊受入の意志が確認できないとき。
(2) 事業所等が事業等において法令等に違反したとき。
(3) 第3条第3項各号に該当するとき。
(4) その他村長が事業所等を登録しておくことが適当でないと判断するとき。
2 村長は、前項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なくその旨を登録取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(おためし訪問の受入)
第10条 協力隊希望者は正式採用までに登録事業所を訪問し、登録事業所は協力隊希望者に対して、事業所や事業内容の説明を行い、仕事内容を体験してもらう機会を提供する事とする。
(協力隊の受入)
第11条 登録事業所は、正式採用となった協力隊を研修生として受け入れる事とする。
2 協力隊は御杖村に属するものとし、その任命期間中は登録事業所が協力隊の研修先とする。
3 登録事業所は協力隊の定められた勤務時間及び勤務日数の中で研修を行うこととし、協力隊任期満了までの事業承継を目指す事とする。
(受入期間)
第12条 受入期間は、協力隊の任命期間以内(1年以上3年未満)とする。
(庶務)
第13条 登録等に関する庶務は、むらづくり振興課で処理する。
附 則
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
事業所登録申請書

様式第2号(第4条関係)
確約書・同意書

様式第3号(第3条関係)
事業所登録通知書

様式第4号(第3条関係)
不受理通知書

様式第5号(第8条関係)
事業所登録抹消届出書

様式第6号(第9条関係)
登録取消通知書