○御杖村高齢者紙おむつ等購入費給付事業実施要綱
(令和3年4月1日告示第78号) |
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(目的)
第1条 この告示は、高齢者(二号被保険者であって特定疾患に該当するものを含む。)に紙おむつ等購入費を給付することにより、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、御杖村とする。
(給付対象者)
第3条 給付対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護1以上相当と判定された者のうち、常時おむつを必要とする者で、村内に住所を有し居住する在宅の高齢者でかつ次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 認定調査票等によって、失禁があり排尿及び排便行為に支援が必要とすることが記載されている者。
(2) 主治医意見書の尿失禁項目に該当している者。
2 前項の常時おむつを必要とする者とは、1日に1回以上は紙おむつを替えることが必要な者とする。
3 90日以上の長期入院に該当した場合は、該当した月の翌月から支給対象外とする。
(給付申請)
第4条 紙おむつ等購入費の給付を受けようとする者(給付対象者を現に介護している家族とする。以下「申請者」という。)は、紙おむつ等購入費給付申請書(第1号様式)及び紙おむつ等購入計画・身体等状況報告書(第1号様式別紙)により村長に申請するものとする。
2 給付決定を受けた者が次年度以降も引き続き給付を受ける場合は、給付年度の紙おむつ等購入計画・身体等状況報告書(第1号様式別紙)により新たに村長へ申請するものとする。
(給付決定)
第5条 前条の規定により申請を受けた村長は必要な審査及び調査をし、給付の適否を決定し紙おむつ等購入費給付決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(給付用品及び給付額)
第6条 対象となる用品は、大人用紙おむつ、尿とりパット、使い捨て手袋、大人用おしりふき、防水シーツ、その他村長が必要と認めるものとし、かつ前条の申請に基づき決定のあったものとする。
2 給付決定後に新たに紙おむつ等が必要となった場合、申請者は再度、紙おむつ等購入費給付申請書(第1号様式)により申請を行うこととする。
3 この紙おむつ等の給付額は、一人あたり月額5,000円を上限とする。
(給付方法)
第7条 給付の支払は、購入後の申請者に対する償還払いによる。
2 申請者は紙おむつ等購入計画・身体等状況報告書(第1号様式別紙)に基づき紙おむつ等を購入し、紙おむつ等購入費給付請求書(第5号様式)に購入内容を証明する領収書等を添付し、村長へ請求する。又、請求は3か月分をまとめて請求できるものとする。
(転居の届出)
第8条 給付受給者が転居した時は、紙おむつ等購入費給付受給者転居届(第3号様式)を村長に提出しなければならない。
(受給資格の喪失)
第9条 給付対象者は、第3条の要件に該当しなくなったとき、又は要介護者が死亡した場合は、紙おむつ等購入費受給者資格喪失届(第4号様式)を村長に提出しなければならない。
[第3条]
(職権による処理)
第10条 村長は、届出のない資格喪失者について職権により処理することができるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
2 これにより資格喪失しているにも関わらず、給付対象者又は申請者が給付を受けている場合、村長の返還請求に応じなければならない。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日告示第26号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。