○御杖村スズメバチ駆除費補助金交付要綱
(令和3年3月16日告示第10号)
(目的)
第1条 この告示は、人に危害を及ぼすおそれのあるスズメバチから村民の生活を守り、よりよい環境づくりに寄与することを目的として、スズメバチの巣を駆除した者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象となる巣は、スズメバチ亜科のスズメバチ類の巣とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、村内において、スズメバチが営巣している建物、若しくは土地(以下「建物等」という。)を所有又は管理している村税等の滞納がない者で、次の各号のいずれかに該当するスズメバチの巣を駆除業者に委託して駆除したものとする。
(1) 建物の軒下等にあるもの
(2) 日常的に人が立ち入る場所にあるもの
(3) その他、村長が特に必要と認めた場所にあるもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、駆除業者に委託して行ったスズメバチの巣の駆除に要した経費(駆除を行うために建築物等の一部を損壊する必要が生じた場合の費用、及びその復旧にかかる費用は除く。)とし、消費税及び地方消費税を含むものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、15,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、スズメバチの巣の駆除に要した費用の領収書に記載された領収日から起算して30日を経過する日、又は駆除を実施した年度の2月末日のいずれか早い日までに、御杖村スズメバチ駆除費補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に申請するものとする。
(1) 駆除費用の明細が記載された領収書の写し
(2) 駆除を実施した場所の位置図又は見取図
(3) スズメバチの営巣が分かる駆除前、及び駆除後の写真各1枚(ただし、屋内にあるスズメバチの巣で駆除前の写真撮影が困難なときは、この限りではない。)
(4) その他、村長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、駆除したスズメバチの巣一個当たり一申請とし、複数のスズメバチの巣の駆除を行った場合、駆除したスズメバチの巣の個数分の申請を行うことができる。
(補助金の交付申請の受付停止)
第7条 村長は、補助金の交付申請を先着順に受け付けるものとし、当該補助金の申請に係る補助金の金額が予算の範囲を超えると認めるときは、当該申請の受付を停止することができる。
(補助金の交付の決定)
第8条 村長は、第6条の規程により申請のあった補助金交付申請書、及び同条第2項の添付書類を審査し、補助金の交付の要件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、御杖村スズメバチ駆除費補助金交付額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 前条の規定により補助金の確定通知を受けた者は、御杖村スズメバチ駆除費補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
(補助金の支払)
第10条 村長は、前条の規定により請求書の提出があった場合は、請求日から起算して30日以内に請求者の指定する口座へ振り込むものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示の規程に違反したとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
御杖村スズメバチ駆除費補助金交付申請書

様式第2号(第8条関係)
御杖村スズメバチ駆除費補助金交付(却下)決定通知書

様式第3号(第9条関係)
御杖村スズメバチ駆除費補助金交付請求書