○御杖村ドクターヘリ場外離着陸場の設置及び管理に関する条例
(令和3年3月18日条例第4号) |
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(設置)
第1条 救急業務の用に供するためドクターヘリ場外離着陸場(以下「離着陸場」という。)を設置する。
2 名称及び位置は、下表のとおりとする。
名称 | 位置 |
御杖村ドクターヘリ場外離着陸場 | 奈良県宇陀郡御杖村大字神末敷津地内
(やすらぎフロンティアタウン) |
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野前谷地内
(旧御杖小学校屋外運動場) |
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奈良県宇陀郡御杖村大字土屋原堂前地内
(御杖村民運動場) |
(管理)
第2条 離着陸場の管理は、村長が行う。
(運用時間)
第3条 離着陸場の運用時間は、午前8時30分から日没までとし、夜間及び天候不良時は運行不可とする。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、運用時間を変更することができる。
(離着陸場の使用)
第4条 離着陸場は、奈良県知事、御杖村長、奈良県広域消防組合等の公的機関の要請に基づきドクターヘリの運行を行う場合に使用することができる。
2 前項の規定によらない離着陸場の使用はこれを認めない。
3 村長は、前項の規定にかかわらず、公益性を考慮し、特に必要と認めるときは、第1項の規定によらない使用を許可することができる。
(使用の停止等)
第5条 村長は、前条第1項に規定する公的機関又は同条第3項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例の規定に違反したとき又は離着陸場の管理上必要があると認めるときは、離着陸場の使用の停止その他の必要な措置を取ることができる。
(停留等の制限)
第6条 使用者は、村長の定める場所以外の場所において、ドクターヘリを停留させ、又はドクターヘリに乗客を乗降させ、若しくは貨物の積卸しをしてはならない。
(入場の制限)
第7条 村長は、離着陸場の管理上必要があると認めるときは、離着陸場への入場の制限その他必要な措置を講ずることができる。
(立入りの制限)
第8条 着陸帯その他村長が定める制限区域(以下「制限区域」という。)には、村長が離着陸場を利用するために必要と判断する間、次に掲げる者を除き立ち入ってはならない。
(1) ドクターヘリの乗組員及び乗客
(2) 第4条第1項に規定する活動等に必要な者又は同条第3項の規定により使用する者
[第4条第1項]
(3) 前2号に定める者のほか、村長が必要と認めた者
(車両の使用又は取扱いの制限)
第9条 何人も、制限区域において、第4条第1項に規定する活動等以外は、同条第3項の規定による使用許可なく車両を運転し、又は駐車してはならない。
[第4条第1項]
(禁止行為)
第10条 何人も、離着陸場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 標札、標識その他重要な施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること。
(3) 裸火を使用すること。
(4) 村長が定める場所以外の場所に可燃性の液体、ガスその他これらに類するものを保管し、又は貯蔵すること。
(5) 村長が定める場所以外の場所にごみその他の物を捨て、又は放置すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、離着陸場の管理上支障がある行為
(使用料)
第11条 離着陸場の使用料は、無料とする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、離着陸場の管理に必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月21日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。