○御杖村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則
(平成15年12月25日規則第18号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、御杖村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年5月16日条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事前協議)
第2条 条例第8条の規定による事前協議を受けようとする事業主は、当該許可の申請の前に、御杖村土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議に関する要綱に定める書類及び図面を提出し、事前に村長と協議しなければならない。
(事業の許可申請)
第3条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする事業主は、土砂等による土地の埋立て等事業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類及び図面のうち、村長が必要と認めるものを添えて、村長に申請しなければならない。
[条例第6条第1項]
(1) 事業計画書(様式第2号又は様式第3号)
(2) 土地登記簿謄本及び公図の写し
(3) 事業主と土地所有者との土地の埋立て等に関する契約書(土地所有者が事業主の場合は不要)
(4) 事業主の住民票及び印鑑登録証明書(事業主が法人にあっては、当該法人に係る法人登記簿謄本及び印鑑登録証明書)
(5) 事業に使用される土砂等の土壌検査の試料とした土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第8条第1項第2号の規定により試料ごとの検査試料採取調書(様式第11号)及び土壌分析結果証明書(様式第9号)。ただし、検査試料採取調書及び土壌分析結果証明書については、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に基づく指定調査機関並びに計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された計量士のうち濃度に係る計量士(以下「環境計量士」という。)が発行したものに限る。
(6) 位置図(縮尺5,000分の1)
(7) 土砂等の搬入及び搬出経路図(縮尺10,000分の1以上2,500分の1以下)
(8) 現況平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
(9) 計画平面図及び縦横断面図並びに土留図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
(10) 土量計算書
(11) 現況排水平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
(12) 計画排水平面図及び縦横断面図並びに構造図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
(13) 沈砂池及び調整池の平面図並びに構造図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
(14) 流量計算書
(15) 放流同意書(水利関係者等)
(16) 道路及び水路境界確定書の写し及びその他の官有地の境界明示確定書の写し
(17) 道路及び水路占用許可書の写し
(18) 他法令の許可又は届出を必要とする場合は、当該許可書等
(19) 当該事業に係る事前協議済書の写し
(20) 土地所有者及び所有権以外の権利者の同意書及び印鑑登録証明書
(21) 事業主及び工事施工者の資力、信用に関する調書
(22) 地元の同意書(大字区長・漁業組合長・事業区域が森林の場合は森林組合長等)
(23) 事業区域隣接地の同意書
(24) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類及び図面
2 前項に規定する書類及び図面のうち構造及び排水に関するものは、事業区域が1万平方メートル以上20万平方メートル未満の場合にあっては、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第19条第1号に定める資格を有する者が、20万平方メートル以上の場合にあっては、同条第2号の資格を有する者が作成したものでなければならない。
(許可及び構造上の基準)
第4条 条例第9条第2項に規定する規則で定める施工基準は、別記のとおりとする。
[条例第9条第2項]
2 前項の規定により講ずべきものとされる措置については、第3条第2項に準ずるものとする。
[第3条第2項]
3 条例第9条第1項ただし書に規定する一時堆積事業の許可の基準は、次に掲げる事項とする。
[条例第9条第1項]
(1) 土砂等の搬入及び搬出を管理するための事務所を設置すること。(事業区域の面積が3,000平方メートル以上のものに限る。)
(2) 事業に使用される土砂等が条例第10条第1項の安全基準に適合するものであること。
(3) 事業場の構造が当該事業場の区域以外の地域への事業に使用された土砂等の崩落、飛散又流出による災害の発生のおそれがないものとして、別記で定める構造上の基準に適合するものであること。
(4) 事業場の区域以外の地域への排水の水質を測定するための施設が設置されていること。
(5) 事業に使用される土砂等について、当該土砂等の採取場所ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置が図られていること。
(許可又は不許可の決定)
第5条 村長は、第3条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、許可又は不許可の決定をするものとする。
[第3条]
2 村長は、前項の規定により許可又は不許可の決定をしたときは、土砂等による土地の埋立て等事業許可(不許可)決定通知書(様式第4号)により事業主に通知するものとする。
(土砂等の搬入の届出)
第6条 条例第11条の規定による届出は、土砂等の量が5,000立方メートルまでごとに、土砂等搬入届(様式第5号)を提出して行わなければならない。
[条例第11条]
2 条例第11条の規定による当該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該土砂等の採取場所の責任者が発行した土砂等発生元証明書(様式第6号)とする。
[条例第11条]
3 条例第11条の規定による当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、搬入しようとする土砂等に係る検査試料採取調書(様式第11号)及び土壌分析結果証明書(様式第9号)とする。
[条例第11条]
4 前項の搬入をしようとする土砂等に係る土壌分析結果証明書を作成するために行う当該土砂等の土壌分析は、別表1の項目の欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の測定方法の欄に掲げる測定方法により行わなければならない。
5 条例第11条第2号の規定による当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該土砂等に係る売渡証明書その他の当該土砂等を譲渡したことを証明する書面とする。
(土壌検査、水質検査及び安全基準)
第7条 条例第10条、条例第11条、条例第13条第1項の土壌検査及び水質検査は、次の各号によらなければならない。
(1) 第3条第1項第5号の規定による土砂等の埋立て等に使用される土砂等の土壌検査は、土砂等の採取場所ごとに行わなければならない。
(2) 条例第13条の規定による土砂等の土壌検査は、事業を開始した日から6ヶ月ごと(条例第25条第1項の規定による完了届、条例第26条第2項の規定による廃止若しくは中止の届出を行った場合にあっては、村長の指定する期日)に村長の指定する職員の立会いの上、行わなければならない。
2 土壌検査は、次の各号に掲げる方法によらなければならない。
(1) 土壌検査は、表の左欄に掲げる土砂等の採取場所及び事業区域の面積に応じ、それぞれ同表右欄に定める数以上の区域に等分して行うこと。
3,000平方メートル未満 | 1 |
3,000平方メートル以上1万平方メートル未満 | 2 |
1万平方メートル以上2万平方メートル未満 | 3 |
2万平方メートル以上3万平方メートル未満 | 4 |
3万平方メートル以上 | 以降1万平方メートル増す
ごとに1を加算した数 |
(2) 土壌検査のための試料とする土砂等の採取は、前号の規定により区分された区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点を起点として5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行うこと。
(3) 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取地点において等量とし、採取後、同項第1号の規定により区分された区域ごとに混合し、それぞれの区域ごとに1試料とすること。ただし、村長が承認した場合にあっては、村長が定めるところにより同項第1号の規定により区分された複数の区域から採取された土砂等を混合し、1試料とすることができる。
(4) 土壌検査は、前号の規定により作成された試料について、別表1の項目の欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の測定方法の欄に掲げる測定方法により行うこと。
3 事業が一時堆積事業である場合にあっては、条例第13条第1項の規定による土壌検査は、同条第1項の規定にかかわらず、事業を開始した日から3ヶ月ごと(条例第25条第1項の規定による完了の届出又は条例第26条第2項の規定による廃止若しくは中止の届出を行った場合あっては、村長が指定する期日)に村長の指定する職員の立会いの上、前項各号に掲げる方法により行わなければならない。ただし、土砂等採取場の土砂等搬入届に係る土砂等ごとに当該土砂等が区分された状態で堆積されている場合にあっては、土壌検査を省略することができる。
4 条例第13条の規定による水質検査は、事業を開始した日から6ヶ月ごと(条例第25条第1項の規定による完了の届出又は条例第26条第2項の規定による廃止若しくは中止の届出を行った場合にあっては、村長が指定する期日)に村長の指定する職員の立会いの上、試料を採取し、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)に定める測定方法により行わなければならない。
5 事業が一時堆積事業である場合にあっては、条例第13条第1項の規定による水質検査は、前項の規定にかかわらず、事業を開始した日から3ヶ月ごと(条例第25条第1項の規定による完了の届出又は条例第26条第2項の規定による廃止若しくは中止の届出を行った場合にあっては、村長が指定する期日)に村長の指定する職員の立会いの上、試料を採取し、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法に定める測定方法により行わなければならない。
6 条例第10条第1項に規定する安全基準は、別表1及び別表2の項目の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の基準値の欄に定めるとおりとする。
7 前項の安全基準に適合しているかどうかは、別表1及び別表2の項目の欄に掲げる区分ごとに、当該項目に係る土砂等及び排水の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において試料を採取し、それぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した測定値により判断するものとする。
(土壌検査及び水質検査等の報告)
第8条 条例第13条第1項の規定による報告は、事業を開始した日から6ヶ月ごとに当該6ヶ月を経過した日から7日以内(条例第25条第1項の規定による完了の届出又は条例第26条第2項の規定による廃止の届出を行った場合にあっては、村長が別に指定する期日まで)に事業土壌等検査報告書(様式第7号)及び事業排水等検査報告書(様式第8号)に次の各号に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならない。
(1) 検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真
(2) 第7条の規定により採取した試料ごとの検査試料採取調書(様式第11号)及び土壌分析結果証明書(様式第9号)ただし、環境計量士の発行したものに限る。
[第7条]
(3) 第7条の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び水質検査結果証明書(様式第10号)ただし、環境計量士の発行したものに限る。
[第7条]
2 事業が一時堆積事業である場合にあっては、条例第13条第1項の規定による報告は、前項の規定にかかわらず、事業を開始した日から3ヶ月ごとに当該3ヶ月を経過した日から7日以内(条例第25条第1項の規定による完了の届出又は条例第26条第2項の規定による廃止の届出を行った場合にあっては、村長が指定する期日まで)に事業土壌等検査報告書に前項各号に掲げる書面及び図面を添付して行わなければならない。
(土砂等の量等の報告)
第9条 条例第12条の規定による報告は、事業を開始した日から6ヶ月ごとに当該6ヶ月を経過した日から7日以内(事業を廃止し、若しくは中止し、又は完了したときは条例第25条第1項又は条例第26条第2項の規定による届出のとき)に事業状況報告書(様式第12号)を提出しなければならない。
2 事業が一時堆積事業である場合にあっては条例第12条の規定による報告は、前項の規定にかかわらず、事業を開始した日から3ヶ月ごとに当該3ヶ月を経過した日から7日以内(事業を廃止、若しくは中止し、又は完了したときは、条例第25条第1項又は条例第26条第2項の規定による届出のとき)に一時堆積事業状況報告書(様式第13号)を提出しなければならない。
(事業の変更許可申請書)
第10条 条例第7条第1項の規定による許可に係る事項の変更の許可を受けようとする事業主は、土砂等による土地の埋立て等事業変更許可申請書(様式第14号)にその内容を示す第3条第1項各号に掲げる書類及び図面のうち、村長が必要と認めるものを添えて、村長に申請しなければならない。
2 前項の許可又は不許可の決定については、第5条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第3条」とあるのは、「前項」と同条第2項中「土砂等による土地の埋立て等事業許可(不許可)決定通知書」とあるのは、「土砂等による土地の埋立て等事業変更許可(不許可)決定通知書(様式第15号)」と読み替えるものとする。
(変更の許可を要しない軽微な変更)
第11条 条例第7条第1項に規定する規則で定める軽微な変更は、事業の許可を受けた工事施工期間の変更で、その日数が許可を受けた日数の10分の1を超えないものとする。
[条例第7条第1項]
(許可の承継届)
第12条 条例第16条第2項に規定する許可の承継の届出は、土砂等による土地の埋立て等事業許可承継届出書(様式第16号)により行うものとする。
(許可の取消し)
第13条 条例第17条に規定する許可の取消しは、土砂等による土地の埋立て等事業許可取消書(様式第17号)により行うものとする。
[条例第17条]
(工事施工者の届出)
第14条 条例第18条に規定する工事施工者の届出は、土砂等による土地の埋立て等事業工事施工者届出書(様式第18号)により行うものとする。
[条例第18条]
(氏名等の変更の届出)
第15条 条例第19条に規定する氏名等の変更の届出は、氏名等変更届出書(様式第19号)により行うものとする。
[条例第19条]
(標識の設置)
第16条 条例第20条に規定する規則で定める標識は、事業掲示板(様式第20号)及び危険防止表示板(様式第21号)とする。
[条例第20条]
(改善勧告)
第17条 条例第21条に規定する改善勧告は、改善勧告書(様式第22号)により行うものとする。
[条例第21条]
(改善命令)
第18条 条例第22条、条例第25条第2項又は条例第26条第3項に規定する改善命令は、改善命令書(様式第23号)により行うものとする。
(停止命令)
第19条 条例第23条に規定する工事停止命令は、工事停止命令書(様式第24号)により行うものとする。
[条例第23条]
(原状回復等の命令)
第20条 条例第24条に規定する原状回復等の命令は、措置命令書(様式第25号)により行うものとする。
[条例第24条]
(事業の完了報告)
第21条 条例第25条第1項に規定する事業の完了報告は、事業完了後10日以内に土砂等による土地の埋立て等事業完了報告書(様式第26号)により行うものとする。
2 村長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該事業が事業基準に適合しているか否かを確認し、適合していると認めるときは、土砂等による土地の埋立て等事業完了検査済証(様式第27号)により事業主に通知するものとする。
(事業の中止、廃止又は再開の届出)
第22条 条例第26条第2項及び第4項に規定する事業の中止、廃止又は再開の届出は、土砂等による土地の埋立て等事業(中止・廃止・再開)届出書(様式第28号)により行うものとする。
(身分証明書)
第23条 条例第30条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第29号)によるものとする。
(公表の方法)
第24条 条例第32条に規定する公表は、村の広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。
[条例第32条]
(審議会の運営)
第25条 条例第5条第4項の審議会の運営は、次の各号によるものとする。
[条例第5条第4項]
(1) 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(2) 委員は、再任されることができる。
(3) 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1名置き、委員のうちから互選により定める。
(4) 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(5) 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。
(6) 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(7) 審議会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(8) 審議会は、調査及び審議のために必要があると認めるときは、関係者に出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(9) 審議会は、事業を行うことにより周辺地域の生活環境に著しい影響を及ぼすと認める場合であって、特に必要があると認めるときは、当該事業を行う者に対し、周辺地域の生活環境の及ぼす影響についての意見を聴くとともに資料の提出について協力を求めることができる。
(10) 審議会の庶務は、産業建設課において処理する。
(その他の事項)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。