○御杖村区長等の報償金等に関する要綱
(令和2年4月1日告示第16号)
改正
令和6年6月4日告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、大字を単位とする自治区の長(以下「区長」という。)等に対し支給する報償金等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において区長とは、自治区(以下「区」という。)ごとに任意の方法により選出された区の代表者で、当該財産区議会議長及び当該区組長代表の推薦に基づき、村長が委嘱状を交付したものをいう。
2 この告示において副区長とは、区ごとに任意の方法により選出された区の代表者を代理又は補佐する者で、当該財産区議会議長及び当該区組長代表の推薦に基づき、村長が委嘱状を交付したものをいう。
(協力事項)
第3条 区長は、次に掲げる事項について協力するものとする。
(1) 村政の普及高揚に関すること。
(2) 行政情報の区民への周知及び啓発に関すること。
(3) 区民の意見の集約に関すること。
(4) 村主催の会議及び式典への出席又は参加に関すること。
(5) その他村長が必要と認める事項
(区長会の開催)
第4条 村長は、区長との連絡調整及び村政の円滑な運営を図るため、区長会を開催するものとする。
2 区長会の庶務は、総務課において処理するものとする。
(報償金)
第5条 村長は、区長及び副区長に対し報償金を支給するものとする。
2 区長報償金の金額は、月額130,000円とする。
3 副区長報償金の金額は、月額17,000円とする。
4 村長は、区長報償金を毎月支給するものとする。
5 村長は、副区長報償金を4月ごとに支給するものとする。
6 月の途中において辞職等があった場合の区長及び副区長の報償金の額は、辞職等があった日までを日割りにより計算し、1円未満の端数を切捨て算出するものとする。
(重複支給の禁止)
第6条 区長の職が特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の選任要件になっている場合で、区長が特別職の職員を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月4日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。