○御杖村パートタイム会計年度任用職員の報酬等に関する規則
(令和2年4月1日規則第7号)
改正
令和3年9月28日規則第10号
令和4年2月15日規則第4号
令和5年3月16日規則第5号
令和6年3月11日規則第4号
令和7年4月1日規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、御杖村パートタイム会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年条例第19号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(報酬の額)
第3条 条例第3条第1項の基準月額は、別表第1の職種別基準表に定める職の区分職名に応じ、級及び号給を適用した場合における給料月額とする。
2 条例第11条に定める村長が特に必要と認める会計年度の職は、職務の特殊性により技術、経験等を必要とする職又は他の制度により任用されることとなる職とし、規則で定める報酬の額は、別表第2に定める額の範囲内で任命権者が定める。
(経験年数を有する者の号給の調整)
第4条 パートタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、次の各号に掲げる1週間当たりの通常の勤務時間の区分ごとに、それぞれの月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が29時間以上である職の場合の経験年数 4
(2) 1週間当たりの通常の勤務時間が20時間以上29時間未満である職の場合の経験年数 3
(3) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分以上20時間未満である職の場合の経験年数 3
(4) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満である職の場合の経験年数 1
2 単純な労務に従事する労務職のうち村長が指定する職又は前条第2項に規定する職に任用されている者が再度の任用(4月1日に採用する会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとなる任用をいう。)となった場合における号給の決定については、前項の規定は適用しない。
(期末手当及び勤勉手当を支給しない者)
第5条 条例第7条第1項及び第7条の2第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満の者
(2) 外国人英語指導助手
(3) 任命権者が特に指定する職にある者
(期末手当及び勤勉手当における報酬の月額の計算)
第5条の2 条例第7条第1項第2号及び第7条の2第1項第2号に規定する報酬の月額は、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)の属する月前6箇月の期間における月額の1月当たりの平均額とする。
2 条例第7条第1項第2号及び第7条の2第1項第2号に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 日額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前の在職期間の勤務した日数を乗じた額を在職期間における月数で除した額
(2) 時間額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前の在職期間の勤務した時間の合計(勤務1時間に満たない端数があるときは、第8条に定めるところによる。)を乗じた額を在職期間における月数で除した額
(勤勉手当の支給割合)
第6条 条例第7条の2第1項第2号に規定する規則で定める基準に従って定める割合は、給料等の支給に関する規則第15条に規定する期間率に次条に規定する勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の成績率)
第6条の2 勤勉手当の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5以上100分の110未満
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下
第6条の3 前条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、村長が定める。
(報酬の支給)
第7条 条例第9条第1項の規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 毎月21日
(2) 日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 翌月15日
2 前項1号に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日でない日を支給日とする。
3 前項2号に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるときは、その日以降においてその日に最も近い月曜日を支給日とする。
(勤務1時間当たりの端数計算)
第8条 条例第9条に定める勤務1時間当たりの減額における勤務1時間に満たない端数の時間の取扱いは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(通勤に係る費用)
第9条 条例第12条第2項に規定する規則で定める額は、その居住地から勤務地までの距離が2キロメートル以上の者に限り、交通機関又は交通用具を利用する場合に支給し、その額は別表第3のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、地域おこし協力隊については別表第4のとおりとする。
3 前2項の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の通勤手当又は旅費の例に準じて任命権者が村長と協議して定める。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員であったものが、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、第3条第2項の規定にかかわらず、任命権者が定める。
附 則(令和3年9月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月15日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月16日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月11日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条第1項関係)
職種別基準表
職種基礎号級上限
職務の級号級職務の級号級
現場作業員125125
イベントスタッフ125125
保健師269269
栄養士269269
歯科衛生士269269
精神保健福祉士269269
心理士269269
養護教諭269269
正看護師269269
准看護師246246
バス運転手233233
村営塾講師220220
特別支援教育支援員21233
保育士2121
学校支援コーディネーター115115
学校プール管理人111111
通園バス添乗員111111
放課後児童一時預かり指導員15115
事務員15112
学校プール監視員1515
学校用務員1515
学校図書館開放事務1515
清掃作業員1515
健診補助スタッフ1515
別表第2(第3条第2項関係)
村長が特別に定める会計年度任用職員の報酬基準表
職名単位金額
地域おこし協力隊月額230,000円
外国人英語指導助手月額360,000円
別表第3(第9条第1項関係)
通勤に係る費用弁償
区分日額
片道2km以上5km未満90円
片道5km以上10km未満200円
片道10km以上15km未満330円
片道15km以上20km未満470円
片道20km以上25km未満610円
片道25km以上30km未満750円
片道30km以上35km未満890円
片道35km以上40km未満1,020円
片道40km以上45km未満1,160円
片道45km以上50km未満1,240円
片道50km以上55km未満1,330円
片道55km以上60km未満1,410円
片道60km以上1,500円
別表第4(第9条第2項関係)
通勤に係る費用弁償(地域おこし協力隊)
職名単位金額
地域おこし協力隊月額4,200円