○御杖村農地中間管理事業受け手支援交付金交付要綱
(令和2年4月1日告示第28号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、農地中間管理機構を通じた農地の賃貸借(使用貸借を含む。)について、農地の出し手(貸し手)に対する補助制度がある一方、農地の受け手(借り手)には全く補助制度がないことから、農家の高齢化に伴う遊休農地の発生防止及び優良農地の保全を目的に、農地中間管理事業の受け手(借り手)に対して交付金を交付することに関し、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。)及び御杖村補助金交付規則(平成15年御杖村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この交付金の交付対象となる者は、農地中間管理機構を通じて5年以上の契約期間を有する賃貸借(使用貸借を含む。)契約を締結した農業者(個人又は法人)とする。
(交付単価)
第3条 この交付金の交付単価は、賃貸借(使用貸借を含む。)契約を締結した面積10アールあたり年額2,000円とする。
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御杖村農地中間管理事業受け手支援交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、村長が定める日までに村長へ提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 村長は、前条の申請があったときは内容を審査し、交付金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、申請者に通知し、交付金を交付する。
(交付金の請求)
第6条 前条の規定により交付決定を受けた者は、御杖村農地中間管理事業受け手支援交付金交付請求書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(交付の取消し)
第7条 村長は、交付対象者が次のいずれかに該当した場合には、交付金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により交付金を受けたとき。
(2) この告示に違反したとき。
(3) 交付決定の内容に違反したとき。
(交付金の返還)
第8条 村長は、交付金の交付の取消しに関し、既に交付金が交付されているときは、交付金の返還を命じることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示の施行は、令和2年4月1日とする。
附 則(令和4年4月1日告示第40号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第2号
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