○御杖村交通安全協会活動助成金交付要綱
(令和2年2月3日告示第5号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、奈良県交通安全協会 桜井支部 宇陀地区協会 御杖分会(以下「会」という。)に対し、活動を円滑に進めることができるように支援することを目的とし、御杖村補助金交付規則(平成15年御杖村規則第2号)の規定によるほか、予算の範囲内において助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、奈良県交通安全協会 桜井支部 宇陀地区協会 御杖分会とする。
(補助対象経費)
第3条 助成金の交付対象となる経費は交通安全に資する取組に要する経費とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとするときは、御杖村交通安全協会活動助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる資料を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支精算書
(3) 活動経費が確認できる領収書等の写し
(助成金の交付決定)
第5条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、御杖村交通安全協会活動助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。
(助成金の請求)
第6条 会は、前条の規定による決定通知書を受けたときは、速やかに御杖村交通安全協会活動助成金請求書(様式第3号)を村長に提出し、助成金の請求をするものとする。
(助成金の交付)
第7条 村長は、前条に規定する請求書の提出があったときは、助成金を交付する。
(助成金の返還)
第8条 村長は会が次のいずれかに該当するときは、助成金の交付を取り消し、交付した助成金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示及び助成金の交付の条件に違反したとき。
(2) この告示に基づいて提出された申請書等の内容に虚偽があったとき。
(3) 法令に違反する行為を行ったとき。
(4) 助成金を補助対象経費以外の用途に使用したとき。
(関係書類の保管)
第9条 会は、助成金の交付に関する収入収支の帳簿及び証拠書類を整備し、助成金の交付のあった年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。