○御杖村防災行政有線戸別受信機設置取扱要綱
(令和2年2月1日告示第3号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、村が行う防災行政有線放送を受信するための戸別受信機及び付属するリモコン、配線、分配器(以下「戸別受信機等」という。)の適切な管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置対象及び数量)
第2条 戸別受信機は、こまどりケーブルに加入している世帯又は施設に対し、1台を貸与のうえ設置する。
(設置費用)
第3条 戸別受信機等の設置に要する費用について、次に掲げる世帯又は施設に対しては村が負担するものとする。
(1) 村内に住所を有する世帯
(2) 村内の集会所
(3) 村内の公共施設
(4) 村内に所在する事業所
(5) その他村長が必要と認める施設
2 村内に住所を有しない世帯及び2台以上設置する場合の2台目以降については、村が指定する設置事業者が請求する費用を、第4条に規定する申請の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が直接支払うものとする。
[第4条]
(申請書兼同意書)
第4条 戸別受信機等の設置を希望する者は、戸別受信機貸与申請書兼同意書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(管理費用負担)
第5条 戸別受信機等は村が無償で貸与するものとする。ただし、次に掲げる費用については、使用者が負担するものとする。
(1) 戸別受信機の電気料金及びリモコン用乾電池の交換費用
(2) 使用者の都合による戸別受信機等の移動に要する費用
(3) その他使用者の都合により生じる費用
(管理義務)
第6条 使用者は戸別受信機等の善良な管理に努め、異常を認めたときは直ちにその旨を村に届け出なければならない。
2 使用者は、戸別受信機等を第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 使用者は、戸別受信機等の改造等原形を変える行為をしてはならない。
(返還)
第7条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに戸別受信機等を返還しなければならない。
(1) 設置する建物の滅失、施設の閉鎖等により戸別受信機等が不用になったとき。
(2) 村外へ転出するとき。
(3) その他村長が返還を求めたとき。
(損害賠償の義務)
第8条 使用者が、戸別受信機等を故意又は重大な過失により破損し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。