○御杖村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例
(令和元年12月10日条例第18号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部がフルタイム会計年度任用職員に支給され、又は無料で貸与される場合については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年御杖村条例第50号。以下「給与条例」という。)第2条第2項の規定の例による。
(給料表)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(職務の級の分類)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。
[別表第2]
(職務の号給の基準)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務の号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給方法)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、給与条例第5条及び第6条の規定の例による。
2 前項の場合において、給与条例第6条第4項中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」とする。
(地域手当)
第6条の2 フルタイム会計年度任用職員の地域手当については、給与条例第7条の2の規定の例による。
(通勤手当)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第8条の2の規定の例による。
(給与の減額)
第8条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例第9条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間等条例第8条の4に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日」と、「勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた代休日」と、「勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」と、「勤務時間等条例第11条に規定する休暇(組合休暇を除く。)」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた休暇」と、「第13条」とあるのは「第12条」とする。
(時間外勤務手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第10条の規定の例による。この場合において、同条第1項中「第13条」とあるのは「第12条」と、同条第2項中「勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた」とあるのは「あらかじめフルタイム会計年度任用職員について割り振られた」と、「第13条」とあるのは「第12条」と、同条第4項中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「第13条」とあるのは「第12条」と、同条第5項中「勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「第13条」とあるのは「第12条」とする。
(休日勤務手当)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例第11条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員」とあるのは「毎日曜日を週休日と定められているフルタイム会計年度任用職員」と、「勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律による休日」と、「勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「第13条」とあるのは「第12条」とする。
(夜間勤務手当)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当は、給与条例第12条の規定の例による。
[給与条例第12条]
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第12条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例第13条の規定の例による。
[給与条例第13条]
(宿日直手当)
第13条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例第14条の規定の例による。この場合において、同条第2項中「第10条、第11条及び第12条」とあるのは、「第9条から第11条まで」とする。
(期末手当)
第14条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については、給与条例第15条の規定の例による。
[給与条例第15条]
2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第15条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の勤勉手当については、給与条例第16条の規定の例による。
[給与条例第16条]
2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
第16条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の不支給については、給与条例第15条の2の規定の例による。
第17条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の一時差止めについては、給与条例第15条の3の規定の例による。
(村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第18条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等その他特別の事情により、この条例の規定によることが著しく困難であるものの給与については、常勤の職員との権衡並びにその職務及び勤務条件の特殊性等を考慮し、規則で定める。
(給与からの控除)
第19条 フルタイム会計年度任用職員の給与から控除することができるものは、次に掲げるものとする。
(1) 奈良県市町村職員共済組合に係る積立貯金及び貸付金償還金
(2) 前号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たもので村長が適当と認めたもの
(給与の口座振替の方法による支払)
第20条 給与は、フルタイム会計年度任用職員の申出によりその者に対する給与の全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。
2 前項の口座振替に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(委任)
第21条 フルタイム会計年度任用職員の給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(給与に関する特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号。以下「改正法」という。)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号の規定により特別職として任用されていた者、改正前の法第17条第1項の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定により臨時的任用職員として任用されていた者が、施行日以後引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員(改正法による改正後の法第22条の2第1項に規定するものをいう。)に任用された場合の給与については、この条例の規定による給与(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び通勤手当を除く。以下同じ。)の年間総額が前年度においてその者が受給していた給与に相当する報酬等の年間見込額に達しないこととなるものには、権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附 則(令和4年6月14日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月13日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月7日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月6日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 円
183,500 | 円
230,000 |
2 | 184,600 | 231,500 |
3 | 185,800 | 233,000 |
4 | 186,900 | 234,500 |
5 | 188,000 | 236,000 |
6 | 189,700 | 237,500 |
7 | 191,300 | 239,000 |
8 | 192,900 | 240,500 |
9 | 194,500 | 242,000 |
10 | 196,200 | 243,400 |
11 | 197,800 | 244,800 |
12 | 199,400 | 246,200 |
13 | 201,000 | 247,400 |
14 | 202,700 | 248,600 |
15 | 204,400 | 249,800 |
16 | 206,100 | 251,000 |
17 | 207,400 | 252,100 |
18 | 209,000 | 253,200 |
19 | 210,600 | 254,300 |
20 | 212,100 | 255,400 |
21 | 213,600 | 256,400 |
22 | 215,200 | 257,400 |
23 | 216,800 | 258,400 |
24 | 218,400 | 259,400 |
25 | 220,000 | 260,400 |
26 | 221,700 | 261,300 |
27 | 223,000 | 262,200 |
28 | 224,300 | 263,100 |
29 | 225,600 | 263,900 |
30 | 226,700 | 264,700 |
31 | 227,800 | 265,500 |
32 | 228,900 | 266,300 |
33 | 230,000 | 267,000 |
34 | 231,100 | 267,800 |
35 | 232,200 | 268,600 |
36 | 233,300 | 269,300 |
37 | 234,400 | 270,000 |
38 | 235,400 | 270,800 |
39 | 236,400 | 271,600 |
40 | 237,300 | 272,300 |
41 | 238,200 | 273,000 |
42 | 239,100 | 273,800 |
43 | 239,900 | 274,600 |
44 | 240,700 | 275,300 |
45 | 241,400 | 276,000 |
46 | 242,000 | 276,700 |
47 | 242,600 | 277,400 |
48 | 243,200 | 278,100 |
49 | 243,800 | 278,800 |
50 | 244,400 | 279,500 |
51 | 245,000 | 280,200 |
52 | 245,500 | 280,900 |
53 | 246,000 | 281,500 |
54 | 246,400 | 282,200 |
55 | 246,700 | 282,800 |
56 | 247,000 | 283,500 |
57 | 247,300 | 284,100 |
58 | 247,600 | 284,800 |
59 | 247,900 | 285,400 |
60 | 248,200 | 286,100 |
61 | 248,500 | 286,700 |
62 | 248,800 | 287,400 |
63 | 249,100 | 288,000 |
64 | 249,400 | 288,500 |
65 | 249,700 | 289,000 |
66 | 250,000 | 289,600 |
67 | 250,300 | 290,100 |
68 | 250,600 | 290,700 |
69 | 250,900 | 291,200 |
70 | 251,200 | 291,700 |
71 | 251,500 | 292,300 |
72 | 251,800 | 292,900 |
73 | 252,100 | 293,400 |
74 | 252,400 | 293,900 |
75 | 252,700 | 294,300 |
76 | 253,000 | 294,600 |
77 | 253,300 | 294,800 |
78 | 253,600 | 295,100 |
79 | 253,900 | 295,300 |
80 | 254,200 | 295,600 |
81 | 254,500 | 295,800 |
82 | 254,800 | 296,000 |
83 | 255,100 | 296,300 |
84 | 255,400 | 296,500 |
85 | 255,700 | 296,800 |
86 | 256,000 | 297,100 |
87 | 256,300 | 297,400 |
88 | 256,600 | 297,700 |
89 | 256,900 | 298,000 |
90 | 257,200 | 298,300 |
91 | 257,500 | 298,600 |
92 | 257,800 | 299,000 |
93 | 258,100 | 299,200 |
94 | 299,400 | |
95 | 299,700 | |
96 | 300,100 | |
97 | 300,300 | |
98 | 300,600 | |
99 | 301,000 | |
100 | 301,400 | |
101 | 301,600 | |
102 | 301,900 | |
103 | 302,200 | |
104 | 302,500 | |
105 | 302,700 | |
106 | 303,000 | |
107 | 303,300 | |
108 | 303,600 | |
109 | 303,800 | |
110 | 304,200 | |
111 | 304,600 | |
112 | 304,900 | |
113 | 305,100 | |
114 | 305,300 | |
115 | 305,600 | |
116 | 306,000 | |
117 | 306,200 | |
118 | 306,400 | |
119 | 306,700 | |
120 | 307,000 | |
121 | 307,400 | |
122 | 307,600 | |
123 | 307,900 | |
124 | 308,200 | |
125 | 308,500 |
備考 この給料表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。
別表第2(第5条関係)
級別職務分類表
職務の級 | 職務の級の内容 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 知識又は経験を必要とする職務 |