○御杖村総合計画審議会規則
(令和元年9月9日規則第15号)
改正
令和6年6月10日規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、御杖村総合計画条例(令和元年御杖村条例第13号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づく御杖村総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、条例第3条第1項の規定に基づく村長の諮問に応じ、必要な調査及び審議を行い、その結果を村長に答申する。
(委員)
第3条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の代表
(3) 関係行政機関の職員
(4) 公募による村民
(5) その他村長が必要と認める者
2 委員の定数は、10名以内とする。ただし、村長が定数を超えて委嘱することが必要と認めた場合は、この限りでない。
3 委員は、村長の諮問に対する答申を完了したときにその任期を終える。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委嘱の後最初に行われる会議は、村長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 審議会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、政策推進課において処理する。
(報酬等)
第7条 委員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例(昭和34年御杖村条例第120号)で定めるところにより支給するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月10日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。