○御杖村総合計画条例
(令和元年9月4日条例第13号)
改正
令和6年6月10日条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、総合計画の基本的事項を明らかにするとともに、総合的かつ計画的な村政の運営を図るため、本村の総合計画の策定について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 総合計画 村の最上位の計画として、将来における本村のあるべき姿及び進むべき方向についての基本的な指針を示し、基本構想及び基本計画からなるものをいう。
(2) 基本構想 村が目標とすべき将来像及びその実現のための基本理念をいう。
(3) 基本計画 基本構想の理念に基づき、基本施策の方向と体系を示すものをいう。
(総合計画審議会)
第3条 村長は、総合計画の策定、変更、廃止(以下「策定等」という。)を行うときは、あらかじめ、御杖村総合計画審議会に諮問するものとする。
2 前項の規定による諮問に応じて調査及び審議を行い、村長に答申するため、御杖村総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(議会の議決)
第4条 村長は、総合計画の策定等を行うときは、議会の議決を経なければならない。
(公表)
第5条 村長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(御杖村総合計画審議会条例の廃止)
2 御杖村総合計画審議会条例(昭和62年御杖村条例第14号)は、廃止する。
附 則(令和6年6月10日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。