○御杖村青年等就農計画審査会運営要領
(令和元年7月1日告示第55号)
改正
令和4年5月6日告示第52号
令和5年5月24日告示第59号
(趣旨)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の4の規定に基づく青年等就農計画(以下「就農計画」という。)の認定又は法第14条の5の規定に基づく就農計画の変更の認定を公平かつ客観的な判断のもとに行うことを目的とした、御杖村青年等就農計画審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 審査会の事務局は、産業建設課に置く。
(所掌事務)
第3条 審査会は村長に対し認定の申請又は変更の認定の申請のあった就農計画について、法第14条の4第3項に規定する認定基準に該当するものであるかを審査し、村長に審査結果を報告する。
(審査会の構成組織)
第4条 審査会は、法の目的を達成し、及び公平かつ客観的に審査を行うために、関係機関の任意かつ主体的責任のもとで次の職員で構成する。
(1) 御杖村産業建設課長
(2) 御杖村農業委員会長
(3) 奈良県農協東宇陀営農経済所長
(4) 奈良県東部農林振興事務所農業振興課長
(5) その他、就農計画の審査にあたり、特に必要と認める者
(審査書類)
第5条 審査する書類は就農計画認定申請書とする。ただし、経営発展支援資金(新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知(以下「実施要綱」という。))別記1に規定する助成金)、経営開始資金(実施要綱別記2に規定する経営開始資金)の交付希望者にあっては実施要綱の定める書類を申請時に添付させて、併せて審査する。また、青年等就農資金の借受け希望者にあっては日本政策金融公庫が定める経営改善資金計画に準じた書類を申請時に添付させ、併せて審査する。
(審査会の開催方法)
第6条 審査会は、原則面接審査により行うものとする。ただし、面接審査を省略して差し支え無いと審査会が認めた場合は、この限りでない。
2 審査に先立ち、申請者は審査委員に対して就農計画の概要について説明する。なお、経営発展支援資金、経営開始資金の交付希望者にあっては、交付要件の確認をこのときに行う。
3 審査は、申請者が退席した後に申請者不在のうえで行う。
(意見の聴取)
第7条 事務局は必要に応じて、審査において実施要綱別記1及び別記2に定めるサポート体制又はこれに準じた関係者から意見を聞くことができる。
(審査結果の報告)
第8条 事務局は審査結果をとりまとめ村長に報告する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、審査会において調整を図り、村長が定める。
附 則
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和4年5月6日告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年5月24日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。