○御杖村特定個人情報安全管理措置関連支援業務委託事業者選定委員会設置要綱
(令和元年8月14日告示第58号)
(設置)
第1条 御杖村特定個人情報安全管理措置関連支援業務を委託するにふさわしい事業者を選定・特定するための公募型プロポーザルによる審査を厳正かつ公平に行うため、御杖村特定個人情報安全管理措置関連支援業務委託事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 選定委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 審査基準及び審査方法の決定に関すること。
(2) プロポーザルの審査に関すること。
(3) その他委託事業者の選定・特定に関する必要な事項。
(組織)
第3条 選定委員会は、副村長、総務課の管理職職員並びに住民生活課の課長及び住民基本台帳事務担当者で組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、選定委員会の目的を達成する日までとする。
(委員長)
第5条 選定委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
2 委員長は副村長とし、会務を総理し、選定委員会を代表する。
3 副委員長は総務課長とし、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(委員の責務)
第7条 委員は、厳正かつ公平に審査を行わなければならない。
2 委員は、審査の過程において知り得た情報を公表してはならない。その職を退いた後も、同様とする。ただし、村が公表した情報及び選定委員会が公表した情報については、この限りではない。
(庶務)
第8条 選定委員会の庶務は、総務課において行う。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。