○御杖村自治区補助金交付要綱
(平成31年4月1日告示第28号)
改正
令和2年4月1日告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、本村の行政の円滑な推進に資するため、各種行政事務事業及び地域社会づくりに寄与している大字神末、大字菅野、大字土屋原及び大字桃俣の各自治区(以下「区」という。)に対し、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の種類)
第2条 補助金の種類は、自治振興補助金及び自治活動等推進助成とする。
(補助金の額)
第3条 自治振興補助金の額は、予算の範囲内で村長が定める額とする。
2 自治活動等推進助成の額は、区ごとに年額90,000円とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする区は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 当該年度の各種団体助成額及び地域おこし行事等の助成額の明細書
(2) その他村長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第5条 村長は、前条の書類を受理し、適当であると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、区に対し通知するものとする。
2 区においては、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の請求があったときは速やかに補助金を交付する。
(実績報告)
第6条 区は、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第4号)その他村長が必要と認める書類を村長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 村長は、区が次の各号のいずれかに該当するときは、補助を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第17号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
補助金交付決定通知書

様式第3号(第4条関係)
補助金交付請求書

様式第4号(第5条関係)
事業実績報告書