○御杖村請負業者等選定要領
(平成31年4月1日告示第21号)
改正
令和元年6月30日告示第50号
令和7年1月31日告示第5号
(総則)
第1条 御杖村が発注する次に掲げるものに係る一般競争入札の応募要件の設定並びに指名競争入札の指名業者及び随意契約の相手方の選定については、この告示の定めるところによる。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)、測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及びその他建設工事に関連する調査業務等
(2) 役務の提供及び物品の購入(以下「役務の提供等」という。)
(審査会の設置及び構成)
第2条 前条に規定する事項の審査を行うため、御杖村請負業者等選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、会長及び委員をもって構成する。
3 会長は副村長をもって充てる。ただし、会長に事故あるときは総務課長がその職務を代理する。
4 委員は、総務課長、産業建設課長及び発注担当課長(教育委員会事務局にあっては次長)をもって充てる。
(会長)
第3条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、必要の都度会長が招集する。
(決議)
第5条 審査会の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開き、決議することができない。
2 審査会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(秘密の保持)
第6条 審査会の会議は、公開しない。
2 何人も審査会の会議の内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、出納室において行う。
(審査対象)
第8条 審査会は、次に掲げる事項について審査を行う。
(1) 一般競争入札の応募要件の設定
(2) 指名競争入札の指名業者の選定
(3) 随意契約の相手方の選定
2 前項第3号の規定にかかわらず、次に掲げるものは審査の対象としないものとする。
(1) 予定価格(単価契約にあっては年間所要見込額)が御杖村契約規則(昭和40年御杖村規則第1号)第17条第1項各号に規定する額以下となるもの
(2) 契約の相手方が国又は地方公共団体となるもの
(3) 複数年度にわたり契約する場合の2年度目以降の契約
(4) 一者随意契約のうち、システム及びシステム関連機器の保守業務並びにシステム改修業務に関するもの
(指名業者等の選定等)
第9条 指名業者等の選定は、次の各号のいずれにも該当する者のうちからこれを行うものとする。ただし、建設工事のうち一般土木工事及び舗装工事における指名業者の選定については、村長が別に定める「指名選定基準」によるものとする。
(1) 御杖村競争入札参加資格者名簿に登録されている者
(2) 役務の提供等については役務の仕様に対応可能な能力を有する者又は仕様物件の納品可能な者
(3) 信用のある誠実な者で契約不履行のおそれがないと認められるもの
(4) その他実績があるなど、受注意欲があると認められる者
2 一般競争入札の応募要件の設定を行うときは、前項各号の要件を考慮しなければならない。
(指名業者の選定に際しての留意事項)
第10条 建設工事の指名競争入札の指名業者を選定するに当たっては、次の各号について留意するものとする。
(1) 信用度
(2) 工事成績
(3) 技術者の構成状況
(4) 工事経歴
(5) 手持工事状況
(6) 地理的状況
(指名業者の数の基準)
第11条 指名業者の数は原則として、3者以上とする。ただし、事業の目的、内容等によりこれにより難い場合は、この限りでない。
(指名の除外)
第12条 御杖村及び奈良県による入札参加停止を受けた者については、当該入札参加停止期間中はこれを指名しないものとする。
(補足)
第13条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月30日告示第50号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和7年1月31日告示第5号)
この告示は、令和7年3月1日から施行する。