○御杖村担い手加算交付金交付要綱
(平成31年4月1日告示第23号)
改正
令和4年4月1日告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、高齢化及び過疎化と振興作物の販売価格の下落により、低下している担い手農業者(認定農業者等)の生産意欲向上と経営農地の大規模化推進による耕作放棄地発生防止を目的に、振興作物の生産・販売に対して交付金を交付することに関し、御杖村補助金等交付規則(平成15年御杖村規則第2号)の規定によるほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において「振興作物」とは、経営所得安定対策御杖村地域農業再生協議会が策定する水田フル活用ビジョンにおいて、振興作物として位置づけられるほうれん草・小松菜・水菜・レタス・白菜・春菊・大根・トマト・大和マナ・南京・アスパラ・ひの菜をいう。
(交付対象者)
第3条 この交付金の交付対象者となる者は、次に掲げる全ての条件を満たす農業者(個人又は法人)とし、村長が適正と認めるものとする。
(1) 水稲共済細目書異動申告票(以下「水稲共済細目書」という。)に振興作物が記載されている者
(2) 振興作物を生産・販売している者
(3) 本村において、認定農業者及び認定新規就農者として位置づけられている者並びに「人・農地プラン」の中心経営体に位置づけられる者
(交付単価)
第4条 この交付金の交付単価は、次のとおりとする。
(1) 認定農業者及び認定新規就農者として位置づけられている者については、助成対象作物の生産面積10アール当たり20,000円とする。
(2) 「人・農地プラン」の中心経営体に位置づけられる者については、助成対象作物の生産面積10アール当たり10,000円とする。
(補助金の算出)
第5条 この交付金は、予算の範囲内において、次に掲げる方法により算出した額を限度とする。
(1) 交付対象面積は水稲共済細目書における助成対象作物の作付面積とする。(面積の単位はアールとし、1アール未満の端数がある場合は切捨てとする。)
(2) 前号により算出した面積に第4条に規定した交付単価を乗じて得た金額を交付金額とする。
(交付申請)
第6条 この交付金の交付を受けようとする者は、生産年の6月30日までに米の直接支払交付金等交付申請書(御杖村米の直接支払交付金実施要綱・様式第1号)を村長に提出しなければならない。また次に掲げる確認書類を、生産年の12月20日までに村長に提出しなければならない。ただし、12月20日時点で生産販売することが困難な振興作物の場合は翌年6月30日までに提出するものとする。
(1) 助成対象作物に係る出荷伝票の写し又は助成対象作物に係る出荷・販売契約書の写し
(2) その他村長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 村長は前条の申請があったときは、水稲共済細目書に基づき、7月に作付面積、作付状況の確認を行う。
2 村長は前項に規定する審査の結果、交付金の交付を決定した者に対しては、担い手加算補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知した上で、補助金を交付する。
(交付の取消し)
第8条 村長は、交付対象者が次のいずれかに該当した場合には、交付金の交付の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により交付金を受けたとき。
(2) この告示に違反したとき。
(3) 交付決定の内容に違反したとき。
(交付金の返還)
第9条 村長は、交付金の交付の取消しに関し、既に交付金が交付されているときは、交付金の返還を命じることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度の予算に係る交付金から適用する。
附 則(令和4年4月1日告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第1号
米の直接支払交付金・担い手加算交付金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
様式第2号
担い手加算交付金交付決定通知書